新型コロナウイルス関連情報(オーストリアにおける検疫措置(改定))

オーストリア政府は、安全国・地域及び変異株発生国リストを改定し、日本は安全国・地域リスト(リスト1)から除外されました。

○これにより、日本からオーストリアへ入国する場合、ワクチン接種証明書を持参する場合は引き続き隔離は不要ですが、これ以外は入国目的によっては原則10日間の自己隔離措置が必要となる場合があります。

○改定後のリスト1及びリスト2掲載国は以下のとおりです。

○この規定は9月15日から適用されます。

1 リスト1(安全国・地域)掲載国

アイスランドアイルランドアンドラ、イタリア、ウルグアイエストニア、豪州、オランダ、カナダ、カタール、韓国、キプロスギリシャクロアチアサウジアラビアサンマリノシンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキアスロベニア、台湾、チェコデンマーク、ドイツ、ニュージーランドノルウェーバチカンハンガリーフィンランド、フランス、ベルギー、ブルガリアベトナムボスニア・ヘルツェゴビナポーランドポルトガル、香港、マカオ、マルタ、モナコモルドバ、ヨルダン、リトアニアリヒテンシュタインルクセンブルクルーマニア

2 リスト2(変異株発生国)掲載国

コスタリカスリナム、チリ、ブラジル

3 今次改正により、日本はリスト1(安全国・地域)から除外されました。日本からの渡航者については、引き続き入国可能ですが、以下の措置が課されます。

・出張等職業上の目的で渡航する場合やオーストリア政府が接受する外交官等は、ワクチン接種証明書、陰性証明書、又は治癒等証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは自己隔離措置(原則10日、最短5日)

・その他の場合は、ワクチン接種証明書の提示を行い隔離免除となるか、若しくは陰性証明書又は治癒等証明書を提示の上、自己隔離措置(原則10日、最短5日)

4 今次改正により、ワクチン接種証明書は2回目の接種から360日間有効とされ(これまでは270日間有効)、その際、1回目の接種と2回目の接種の間隔を少なくとも14日間あけることとされました。1回接種型については接種から270日間有効で変更ありません。

5 措置内容の詳細については、当館ホームページをご覧ください。

   https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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