ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ダナン市における厳格な社会隔離期間の再延長)

●25日、ダナン市は、8月16日午前8時から市内全域で実施している厳格な社会隔離の実施期間を、9月5日午前8時まで延長する旨の通達を発出しました。

●併せて、市内の感染リスクに沿ったゾーン分け、およびゾーンごとの許可される活動についても同通達に記載されています。

●具体的にどの地域がどのゾーンになるかは、今後各区が発表していく予定です。

●邦人の皆様におかれましては、引き続き感染防止対策に努め、ベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

通達の主なポイントは、以下のとおりです。

1.8月16日午前8時から8月26日午前8時までの間、市内全域で実施している厳格な社会隔離(No.2788/QD-UBNDおよび2836/QD-UBND)の実施期間を、9月5日午前8時まで延長する(ダナン市人民委員会通達2860/QD-UBND)。ダナン市は適切な感染予防および管理のため、地域を感染リスクに沿ったゾーンに分ける。

(1)非常にリスクが高い地域(レッドゾーン):少なくとも14日間厳格な隔離が求められる。2020年9月16日付保健省決定(3986/QD-BYT)(注1)、及び2021年8年7日付保健省公電(1168/CD-BYT)(注2)に基づきCOVID-19の流行を制御する。

(注1)

https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100151322.pdf

(注2)

全ての居住者に対して3−5日ごとに検査を実施することなどを定めるもの。

(2)高リスクの地域(イエローゾーン):この通達の2.(下記2.)で指定された措置を適用し、リスクレベルを低下させることを目標とする。

(3)低リスク地域(グリーンゾーン):14日間連続してコミュニティ内にCOVID-19の感染症例がない場合、地区の人民委員会の委員長によって決定される。

 (a)規則に従ったグリーンゾーンの区やコミューンは7月30日付ダナン市人民委員会通達(No.05/CT-UBND)(注3)に規定されている措置が適用される。

(注3)

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210731corona.html

 (b)グリーンゾーンの区やコミューンにおける住宅地は、この通達の2.(同)で指定された措置を適用し、グリーンゾーンのコミュニティ内での感染を防止する。感染状況によっては、ゾーンの見直しを行う。

2.8月26日午前8時から9月5日午前8時までの間、8月14日付のダナン市通達(No.2788/QD-UBND)で指定された感染予防措置を維持するが、いくつかの許可される活動について以下のとおり追加、調整する。

(1)主要な卸売り会社:ショッピングセンター、スーパー、ミニスーパーコンビニエンスストアは100%の従業員の勤務を許可する。

(2)市の機関および官公庁は以下の条件で活動が許可される。

 (a)勤務する人数を10%以下とし、また「勤務・食事・居住」を同じ場所で行う(警察、軍隊、医療機関など感染予防および管理に直接関与している部門を除く。)。職員の交代・移動が必要な場合は、各機関の長が決定し、8月26日午前7時から9時までの間に行う。

 (b)出勤する職員は、規定のSARS-CoV-2の検査結果を受け、ワクチン接種を受けている必要がある。

 (c)保健省が規定する、市の機関及び事務所での感染予防と管理に関する規制を厳格に遵守する。

(3)工場及び生産施設での業務は、感染予防と管理に関する規制を厳密に準拠する必要がある。最大30%までの従業員の勤務を許可し、「勤務・食事・居住」を同じ場所で行う環境を確保する必要がある。従業員の交代・移動が必要な場合は、管理者または工場長が決定し、8月26日午前5時から9時までの間に行う。

(4)この決定の実施中に活動を停止する機関、ユニットおよび企業は、最大3名までが必要不可欠な業務手続きや会計業務を行うことを許可される。

(5)市人民委員会が決定により許可された施工工事を実施することができる。「勤務・食事・居住」を同じ場所で行うことを確保する必要がある。

(6)商品供給部門および荷物配送者(荷送人)は、次の条件で活動ができる。

 (a)活動時間:午前6時から午後8時まで。

 (b)少なくとも1回ワクチン接種済である。

 (c)3日に1回PCR検査を受ける。

 (d)規定されたCOVID-19の流行の予防と管理に関する規則を確保すること。5Kを遵守の上、活動時に医療用保護服、標準的なマスク、感染防止メガネ、手袋を着用し、手指消毒を行う必要がある。

(7)その他の重要かつ緊急の活動は、市人民委員会の委員長または地区の人民委員会の委員長がその権限に応じて決定する。

(連絡先)在ベトナム日本国大使館 在ベトナム日本国大使館 電話番号 +84-24-3846-3000

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