【ポイント】
●北部準州(NT)政府は、8月9日(月)0時1分以降、NT到着までの14日間にNT政府が指定する他州の新型コロナウイルス感染多発地域への滞在歴がある人を、入州禁止とすると発表しました。入州規制に違反した場合は5,000ドルの罰金が科されます。
●ただし、帰還する北部準州民や入州免除許可の保有者等は入州可能です。今次新たに追加された「入州免除許可」の手続きの詳細を、NT州政府ウェブサイトで確認してください。
●NT政府は8月8日現在、ニュー・サウス・ウェールズ(NSW)州全域、クイーンズランド(QLD)州及びビクトリア(VIC)州の特定地域を、感染多発地域に指定しています。指定地域は、今後も随時更新されますので、NT政府ウェブサイトで最新情報を確認してください。
【本文】
1 北部準州(NT)政府は、8月9日(月)0時1分以降、NT到着までの14日間にNT政府が指定する他州の新型コロナウイルス感染多発地域への滞在歴がある人を、入州禁止とすると発表しました。入州規制に違反した場合は5,000ドルの罰金が科されますのでご注意下さい。
2 ただし、帰還する北部準州民(NT居住証明書類の保有者)、自動承認に分類される人(航空機乗務員や貨物運輸従事者等)、或いは「入州免除許可」の保有者(後述)については、入州可能です。入州にあたっては、以下の手続きを行う必要があります。詳細はNT州政府ウェブサイトで確認してください。
(1)感染多発地域への滞在歴がある人は、これまで全ての入州者に義務付けられてきた「入州申告オンライン・フォーム(The online Border Entry Form)」の登録に加え、「入州免除許可(Approval to enter the NT exemption)」を受ける必要があります。入州オンライン・フォームは入州の7日前から申請可能です。
(2)「入州免除許可」は今次新たに追加された手続きであり、以下の目的での申請に限られます。
ア NT州への転居
イ 家庭内暴力(DV)からの避難
ウ 豪州政府軍の任務
エ 電力・水供給・通信等の生活インフラの維持或いは修理
オ 人道上の理由
(3)仮に入州免除許可が与えられた場合でも、自己負担による14日間の強制隔離、或いはNT首席保健官(Chief Health Officer)が定める感染予防措置を遵守する必要があります。
(4)帰還する準州民は、他州の感染多発地域への滞在歴がある場合でも、「入国免除許可」の申請は不要ですが、入州時にNT居住者であることを書類で証明し、かつ入州後に14日間の強制隔離に従う必要があります(強制隔離費用は大人一人あたり2,500ドル)。
3 他州の感染多発地域への滞在歴がありながら、許可なくNTに入州した違反者に対しては、州外への再移動が命じられるか、或いは所定の罰金が科されることがあります。
4 NT政府は8月8日現在、ニュー・サウス・ウェールズ(NSW)州全域、クイーンズランド(QLD)州及びビクトリア(VIC)州の特定地域を、感染多発地域に指定しています。指定地域は、今後も随時更新されますので、NT政府ウェブサイトで最新情報を確認してください。
○NT政府ウェブサイト
(8月8日付メディア・リリース「新たな入州規制」)
https://coronavirus.nt.gov.au/updates/items/2021-08-08-new-border-controls-to-keep-territorians-safe
(入州関連規制と手続き(「入州申告オンライン・フォーム」及び「入州免除許可」の申請フォームあり))
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine
(NT政府が指定する他州の感染多発地域)
https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine/hotspots-covid-19
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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