ケララ州からタミルナドゥ州への入境者に対する措置の改定

 

●タミルナドゥ州政府は、ケララ州からタミルナドゥ州への入境者に対して、72時間以内のPCR検査陰性証明書又はワクチンを2回接種した旨の証明書の提示を求めるとの発表をいたしました。

●航空便・鉄道・バス・自家用車等すべての交通手段による入境者に対し必須とされています。

●上記書類の提示がない場合には、入境(航空機、鉄道、バスについては搭乗)を拒否されることがありますので、ご注意ください。

(お問い合わせ先)

在チェンナイ日本国総領事館

電話:(91)-44-2432-3860 〜2

メール(領事業務関連):consularcgj@ms.mofa.go.jp

メール(上記以外):cgjpchen@ms.mofa.go.jp

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