プノンペン都の新型コロナウイルス感染拡大防止措置(夜間の外出禁止など)

在留邦人の皆様

7月29日,プノンペン都は,28日に発表された回章(No.04SR)「新型コロナ感染拡大対策・防止策強化キャンペーン」を踏まえ,プノンペン地域における新型コロナ感染拡大防止のための措置として,以下の措置を実施することを決定しました。

1 7月29日23:59から8月12日にかけての2週間,プノンペンにおける新型コロナウイルス感染の拡散を抑制するための行政措置が取られる。

2 公立及び私立の学校(オンライン授業除く),カラオケ,クラブ,ディスコ,ビアガーデン,カジノ,リゾート,公園,プレイグラウンド,マッサージ,サウナ,映画館,劇場,博物館,ジム,スポーツセンター等の全ての娯楽施設の営業を禁止する。今後の感染状況次第では,営業禁止となる業種は拡大され得る。

また,営業禁止となっていない業種の営業に際しては,マスク着用,検温,QRコード,手洗い消毒等の感染対策措置が厳しく執られるようにする。

3 以下の例外を除き,10人を超える私的な集まりは当局からの許可を要する。

(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり

(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀で死者の陰性が確認されたもの

(3) 公的機関の集まり

(4) 新型コロナウイルスの検体採取,分析及びワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり

(5) 緊急サービスを実施する医療関係者の集まり

(6) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり

(7) 司法裁判手続きに関する集まり

(8) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のため必要な集まり

4. 以下の例外を除き,午後9時から午前3時まで外出が禁止される。

(1) 公務員及び治安部隊の移動

(2) 外交団,国連機関,国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び職業を証明する文書を携行すること。また,カンボジア人のドライバーの同伴可。)

(3) ID及び職業証明書及び情報省発行の移動許可書を所持している報道機関職員の移動

(4) 身分証明書と航空券を所持している航空便の搭乗客の移動。移動中は感染防止策を遵守すること。

(5) プノンペン都発行の移動許可及び身分証明書を所持している空港職員の移動

(6) 4名以下による医療緊急移送のための移動

(7) 隔離を終えた者や病院から退院した者の自宅までの移動

(8) 2名以下によるあらゆる物資や食料品の輸送

(9) 国家戦略物資の輸送

(10) 公的またはプライベートの緊急医療輸送

(11) 薬局

(12) 消防

(13) 電力及び水道供給

(14) 通信サービス

(15) 新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な食品や戦略物資の生産活動

(16) 医薬品,アルコール薬品,酸素及び他の医療品の生産や供給

(17) ガソリン及びガスステーション

(12) ホテル及びゲストハウス業

(13) その他公共の利益に資する必要なサービス

5. その他の行政措置は以下のとおり

(1) アルコールを伴うあらゆる集まりは禁止される。

(2) 全ての市場,レストラン,食堂,屋台,カフェ,飲料品店は営業を許可されるが,食事や飲料は持ち帰りの提供のみ。

(3) ロックダウン下になく,適切かつ衛生的な地域・私設市場は,プノンペンにおける市場の再開及び行政措置実施の規制に関する,5月20日付決定「114/21 SSR」,6月11日付決定「019/21」,6月24日付決定「173/21」を遵守することにより,通常通りの営業を許可される。

(4) プノンペンにおけるあらゆる工事現場では,プノンペン都が定める新型コロナウイルス感染防止策の遵守を徹底すること

(5) 工場や企業では,保健省のガイドラインや各措置を履行すること

カンボジアでは,デルタ株の市中感染が確認されるなど,引き続き予断を許さない状況が続いていますので,当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては,感染予防に努めるとともに,当局の措置に留意するようにしてください。

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カンボジア日本国大使館 領事班

TEL: 023-217-161

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e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp