【新型コロナウイルス関連情報】アイルランド政府による行動制限措置のさらなる緩和(ホスピタリティ業(パブ、レストラン等)の屋内飲食サービスの再開)

 7月23日、アイルランド政府は、新型コロナウイルス感染症の行動制限措置を更に緩和して、同26日からワクチン接種完了者等を対象としたホスピタリティ業(パブ、レストラン、カフェ等)による屋内飲食サービスの再開を認めると発表しました。概要は以下のとおりです。

 なお、政府は、5月28日の時点において、公衆衛生状況次第ではあるが、7月5日に屋内飲食サービスを再開することを想定している旨発表していました。その後、感染の拡大が起こったことでこの再開予定日は延期され、各種調整を経て7月26日から再開されることとなったものです。

 在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って引き続き感染予防に努め、今後の行動制限措置及び出入国関連規則にご注意ください。

1 屋内飲食サービスの再開日:7月26日。

2 以下の者は、屋内飲食サービスを受けることができる。

●ワクチン接種を完了した者。

●過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症(COVID−19)から回復した者。

●上記の者の監督下にある18歳未満の子。

3 屋内飲食サービスを受けるための証明方法

(1)屋内飲食する施設に入る際(フードコート等の場合は着席エリア入場時)に、以下のいずれかの証明書及び写真付身分証明書(photo IDs)を提示する。

●EUデジタルCOVID証明書(EU Digital COVID Certificate)(主たる証明書となる。)

●保健サービス委員会(HSE)COVID-19ワクチン接種記録(HSE COVID-19 Vaccination Record)

●その他の免疫証明

(2)EU域外においてワクチン接種を完了した者、又は、同じく新型コロナウイルス感染症から回復した者の免疫証明に関する規則の詳細は、現在制定中の法律(the Health (Amendment)(No.2) Act 2021)によって今後示される。

(3)写真付身分証明書IDの詳細については、現在制定中の法律(上記(2)に同じ)によって今後示される。屋内飲食サービスを提供する施設が受け付ける身分証明書には、パスポート及び運転免許証が含まれることになるであろう。

(4)施設側は、上記(1)の証明書等を提示しない者には、アクセスを拒否してよい。この基準に基づいて営業しない施設は、罰金又は営業停止を課されることがある。

(5)施設側は、EUデジタルCOVID証明書のQRコードを読み取るオンラインスキャナにアクセスできる。

(6)2回目のワクチン接種を終えてから免疫を獲得し証明書が有効となるまでに、最大15日間の遅れが発生することに留意すること。この期間は接種したワクチンによって異なる。

(7)顧客がいかなる理由であれ(例:喫煙)、施設又は着席エリアを離れる時は、従業員に通知する。再入場のためのパスが発行されることが好ましい。

4 屋内飲食サービスを受ける際の主な注意事項

(1)着席時間の制限は廃止する。

(2)事前予約は不要。但し、サービス提供側は事前予約を必須とする方式を取り入れてよい。

(3)13歳以上の者最大6人が一つのテーブルに着席可。12歳以下の子は、制限人数6人にカウントせず、一つのテーブルの合計着席可能人数は15人を越えてはならない。

(4)他のテーブルに座っているグループとの歓談は不可。

(5)自席に座っている時以外は、顔を覆う用品を常時着用のこと。従業員も適切な防護具を常時着用する。

(6)カウンターサービスは不可(ワクチン接種未完了の従業員を保護するため。)。

(7)すべての施設の閉店時間を午後11時30分とする。

(8)濃厚接触者の追跡のため、18歳未満の者を除き、氏名及び電話番号の提供が求められる。これらは一般データ保護規則(GDPR)にしたがい28日間保管される。

(9)(医学的理由によりワクチン接種が出来ない方向けの案内)リスクが依然として高いため、屋内飲食サービスは、ワクチン接種完了者と新型コロナウイルス感染症から回復した者に限定するが、この制度は見直しの対象であり続ける。

5 屋内飲食サービスの再開についての詳細は、以下の政府ウェブサイトを参照ください。

(1)ホスピタリティ業の再開について(制度概要)

https://www.gov.ie/en/publication/41f70-reopening-hospitality/

(2)EUデジタルCOVID証明書に関する説明

https://www.gov.ie/en/publication/3a698-eu-digital-covid-certificate/

(3)EUデジタルCOVID証明書のオンラインスキャナの使用方法に関する説明

https://www.gov.ie/en/publication/b1dc9-how-to-use-the-digital-covid-certificate-checker/

6 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。

<当館のウェブサイト>

https://www.ie.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00004.html

<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www2.hse.ie/coronavirus/?source=banner-www

<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト

https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/

7 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代表電話にご連絡ください。

アイルランド日本国大使館

住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73

電話番号(代表):01-202-8300

E-mail(領事班):consular@ir.mofa.go.jp

※本メールは,当館に在留届を提出いただいている方々及び「たびレジ」登録いただいた方々に送付しています。

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