チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の緩和等)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の緩和等)

 5月10日、チェコ政府は、5月17日(月)から、以下のとおり一部規制を緩和することを決定しました。

1 飲食店の屋外エリアが利用可能(6時から22時まで)となります。ただし、以下a〜fのいずれかの証明書を持参するか、それらの店舗で抗原検査を受検し、陰性である必要があります。店舗での抗原検査については、それぞれ対応が異なる可能性もありますので、利用される店舗へ事前にご確認ください。なお、個々の屋外エリア内では1テーブル4人まで、他のテーブル客と1.5メートルの距離を確保する必要があります。

2 以下の場所での規制が緩和されます。ただし、以下a〜dの検査機関等が発行する証明書が必要です。

(1)屋外での文化イベント:参加者数は収容可能人数の50%、最大700人。レスピレーター着用義務あり。他人との間に1席以上の距離を確保すること。

(2)会議等への出席:最大10人、総座席数の50%まで。レスピレーター着用義務あり。他人との間に1席以上の距離を確保すること。

(3)スポーツ施設への訪問:1グループ2人まで、最大計10人まで。他人との間に2メートル以上の距離を確保すること。

※持参する必要のある証明書の種別(a〜dは検査機関等が発行するもの)。

a.過去7日以内に実施されたPCR検査での陰性証明書

b.過去72時間以内に実施された抗原検査での陰性証明書

c.ワクチン接種から14日以上経過したことの証明書(2度接種型は2度目の接種日から14日以上)

d.過去90日以内の新型コロナウィルス感染証明書

e.(被雇用者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原検査での陰性証明書

f.(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原検査が陰性であったことの宣言書(児童の場合は当該児童の保護者による宣言書)

3 動物園・植物園の屋外エリアの訪問可能者数が50%まで拡大します。

4 市場(マーケット)での飲食提供が可能となります。ただし、1テーブル4人まで、他のテーブル客と1.5メートルの距離確保する必要があります。

また、チェコ政府は5月10日の会見で、5月24日(月)以降、文化イベントの参加人数を屋内500人まで、屋外1000人まで(要証明書)拡大するほか、宿泊施設の完全再開(要証明書)を実施する予定だと発表しました。

感染者数は減少傾向にありますが、引き続き感染予防に努めてください。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp