●ジャカルタ首都特別州知事は、同州の小規模単位での社会活動制限について、飲食店の営業制限時間を延長する決定を発出しました。
1.ジャカルタ首都特別州知事は、4月9日付け州知事決定を発出し、断食月(ラマダン)期間中の市民生活にかんがみ、同州の小規模単位での社会活動制限を一部変更し、飲食店の営業制限時間を延長するとしました。
2.同州知事決定では、9日以降、店内飲食は午後10時30分まで、さらに午前2時から同4時30までの営業も可、テイクアウトやデリバリーは通常の営業時間で24時間営業可、とされました。これ以外には、制限内容に変更はありません。ジャカルタ首都特別州における小規模単位での社会活動制限については、4月7日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_51.html )をご参照ください。
3.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更されることがあります。在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
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