新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(水際対策強化に係る新たな措置について)

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

2021年1月14日

 1月13日、日本政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、水際対策強化に係る新たな措置を発表しましたのでお知らせします。

https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_01.pdf

 この措置により、ミャンマーからの全ての入国者について、当分の間、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について誓約を求められるとともに、誓約に違反した場合には、氏名等の公表等があり得ますので御注意ください。

 本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。

■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班

電話:95−1−549644〜8

メール:ryoji@yn.mofa.go.jp