【NSW州】1月2日(土)深夜(24時)以降のコロナ関連規制(シドニー大都市圏におけるマスク着用義務化ほか)

【ポイント】

●NSW 州政府は、1月2日(土)深夜(24時)以降(期限未定)の新型コロナウイルス関連規制を発表しました。州首相は今般の規制措置について、シドニー大都市圏での経済活動を維持しながら、潜在的な感染リスクを減らすためのものであると強調しています。

●上記日時以降、シドニー大都市圏(ウーロンゴン、セントラルコースト、ネピアン・ブルーマウンテン地域を含む)の屋内施設内(スーパーマーケットを含む商業施設、公共交通機関、映画館・劇場等の屋内娯楽施設、礼拝所)ではマスクの着用が義務付けられます。また、レストラン等接客業の店舗(hospitality venues)及びカジノの従業員にも、マスクの着用が義務付けられます。違反者に対しては1月4日(月)以降、1人あたり200ドルの即時罰金が課されます。なお、12歳以下の子供についてはマスクの着用義務は免除されますが、できる限りの着用が推奨されます。

●上記日時以降、シドニー大都市圏におけるジムのクラス、礼拝所、結婚式・葬式会場、屋外公演及び集会の最大収容人数の制限が強化されます。また、礼拝所及び結婚式・葬式会場では、4平方メートル規則も合わせて適用されます。ナイトクラブの営業は禁止となります。

●上記日時以降、ノーザンビーチ市南部地域は「シドニー大都市圏」の一部とみなされ、シドニー大都市圏と同様の規制が適用されます。これにより、同地域の居住者は自宅待機(stay home)義務が解除され、域内及び域内外間の移動が可能となります。

●ノーザンビーチ市北部地域及び上記以外のNSW州各地域については、現行の規制から変更はありません。

【本文】

1 NSW 州政府は、州内の下記4地域に関し、1月2日(土)深夜(24時)以降(期限未定)の新型コロナウイルス関連規制を発表しました。州首相は今般の規制措置について、シドニー大都市圏での経済活動を維持しながら、潜在的な感染リスクを減らすためのものであると強調しています。

(1)シドニー大都市圏(下記(3)を除く地域及びネピアン・ブルーマウンテン、セントラルコースト、ウーロンゴン)

ア 1月2日(土)深夜(24時)以降(期限未定)、以下の屋内施設内でマスクの着用が義務付けられます。違反者に対しては1月4日(月)以降、1人あたり200ドルの即時罰金が課されます。12歳以下の子供についてはマスクの着用義務はありませんが、できる限りの着用が推奨されます。

− 商業施設(小売店舗、スーパーマーケット、ショッピングセンター)

− 公共交通機関

− 屋内娯楽施設(映画館、劇場等)

− 礼拝所

イ 上記日時以降、レストラン等接客業の店舗(hospitality venues)及びカジノの従業員は、マスクの着用が義務付けられます。違反者に対しては1月4日(月)以降、1人あたり200ドルの即時罰金が課されます。

ウ 上記日時以降、以下の場所について、最大収容人数等の規制が強化されます。

− ジムのクラス:収容人数は最大30人までに制限されます。なお、クラスに参加するのではなく個別にジムで運動する場合は、この制限は適用されません。

− 礼拝所:4平方メートル規則が適用され、かつ収容人数は個室ごとに最大100人までに制限されます。

− 結婚式及び葬式会場:4平方メートル規則が適用され、かつ収容人数が最大100人までに制限されます。

− 座席等の指定がない屋外公演及び抗議集会(デモ):参加人数は最大500人までに制限されます。

− 座席指定・チケット制等の管理がなされた屋外公演及び集会:参加人数は最大2,000人までに制限されます。

− ナイトクラブ:営業は禁止となります。

(2)ノーザンビーチ市南部地域(ノーザンビーチ市の下記(3)以外の地域)

 上記日時以降、同地域は「シドニー大都市圏」の一部とみなされ、シドニー大都市圏と同様の規制(上記(1)ア・イ・ウ)が適用されます。これにより、自宅待機(stay home)義務が解除され、域内及び域内外間の移動が可能となります。

(3)ノーザンビーチ市北部地域(ナラビーン橋(Narrabeen bridge)の北部及びモナベール通りのバハイ寺院(Baha’i temple)の東部に位置する半島地域一帯)

 現行の規制から変更はありません。(1月9日(土)までの期間、必要不可欠な買い物、医療・ケア、運動、通勤・通学等の特別な事情がない限り外出はできず、他家庭(屋内)を訪問することもできません。ただし、自分の属する地域内かつ屋外であれば、運動や娯楽活動のために最大5人(子供を含む)まで集まることができます。また、同地域の域外から域内への移動、及び域内から域外への移動は引き続き、上記の特別な事情がない限り行うことができません。また、テイクアウェイを除き、全てのレストラン、カフェ、パブ、クラブの営業が禁止されています。)

(4)その他のNSW州各地域

 現行の規制から変更はありません。

2 NSW州政府は、新型コロナウイルスの市中感染リスクを最小化するために、引き続き必要不可欠でない集会や移動を差し控えるよう求めています。また、シドニー大都市圏以外の地方部でもコロナ対策に入念に取り組み、少しでも症状があったら検査を受けるよう求めています。

【参考となるサイト】

〇NSW州政府ウェブサイト

(1月2日保健省発表:1月2日(土)深夜(24時)以降の規制措置について)

https://www.nsw.gov.au/media-releases/update-on-restrictions-2-january-2021

(場所毎の収容人数制限や4平方メートル規則等に関する現行規則)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/covid-safe

シドニー大都市圏に対する現行規制)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/greater-sydney

(ノーザンビーチ市に対する現行規制)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/northern-beaches

(自己隔離や症状観察が必要となる対象場所・日時に関する最新情報)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates#latest-covid-19-case-locations-in-nsw

○在シドニー日本国総領事館ホームページ

・12月30日発表(12月30日(水)深夜(24時)以降のコロナ関連規制の厳格化)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20201230nsw.pdf

・12月28日発表(12月31日(木:大晦日)花火の概要と今後のコロナ関連規制(12月29日 (火)0時以降、年末年始を含む)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20201228nsw.pdf

新型コロナウイルス情報及び領事メール)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

渡航情報、感染・予防対策、雇用・経済対策、連邦・州・地域別情報)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul_coronavirus.html

(紀谷総領事Twitter

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(当館Facebook

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【在シドニー日本国総領事館

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Level 12、 1 O'Connell Street、

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代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html        

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp    

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