イスラエル当局による新型コロナウイルスへの対応等に関する情報提供12/22

● イスラエル政府のコロナ閣議は、(再)入国後の隔離に係る措置を承認しました。

● 発表内容の詳細につきましては、以下のリンクを御確認の上、追加情報の発表に御留意ください。

● 今後ともイスラエル当局等からの最新情報の入手に努めてください。

 12月23日22時から、あらゆる外国から帰国するイスラエル人は、政府指定ホテルでの隔離を義務づけられる。隔離期間は2回のコロナ検査を経て10日間、同検査を受けない場合は14日間とする。本措置は実施から10日間有効で、延長もあり得る。

 ホテル隔離に係る本措置が実施されるまでの間、海外からのすべての入国者は自宅隔離の義務を負う。

 当館注:イスラエルへの(再)入国を予定されている在留邦人の皆様におかれましては、イスラエル当局の発行する(再)入国許可証をあらかじめ御用意いただく必要があります(当館発「イスラエル在留邦人が渡航可能な国及び渡航に当たっての留意点(2020 年 7 月 17 日現在)」を御参照ください。)。渡航前も含め十分余裕を持って、最新の規制内容を確認しながら(再)入国手続を進めておくことをお勧めします。なお、(再)入国が許可され、本措置の適用期間中にイスラエルに戻る場合、イスラエル人と同様、イスラエル政府が指定するホテルでの隔離となりますので、この点十分ご留意ください。

 イスラエルに短期渡航される方を含め、御本人に代わって(再)入国許可証の申請手続を行ってくれるイスラエル法人等を確保する必要があるほか、隔離期間との関係で、滞在期間が14日以内の短期滞在は認められない可能性が排除されません。

(保健省発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/21122020-06

(首相府発表、英語)

https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_joint_statement211220

【参考情報】

イスラエル保健省)

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus-en/

(National Emergency Portal

https://www.oref.org.il/en

イスラエル在留邦人が渡航可能な国及び渡 航に当たっての留意点(2020 年 7 月 17 日現在)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100074972.pdf

新型コロナウイルスに関する当館から発出したこれまでの情報提供)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_jouhou.html

新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法)

https://www.israel.emb-japan.go.jp/files/100090369.pdf

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【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

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大使館HP: https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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