●8月5日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、7月6日から実施している特定の国及び地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)について、対象となる国及び地域のリストを改訂(2回目)
8月5日、スイス連邦内務省保健庁は、新型コロナウイルス感染症対策として、7月6日から実施している特定の国及び地域からスイスへ入国する者に対する検疫措置(10日間の自己隔離)について、対象となる国及び地域のリストを改訂(2回目)しました。
1 適用日時(改訂)
2020年8月8日(土)午前0時から
2 対象者
スイスへ入国する過去14日間以内に感染リスクが増大している国及び地域(以下5を参照)に滞在した者
3 実施内容
スイス入国後直ちに自宅又は宿泊施設に移動し、10日間の自己隔離を実施する。
4 報告義務
検疫措置(自己隔離)の義務を負う者は、スイス入国から2日以内に所管の州当局に入国した旨を報告し、当局の指示に従わなければならない。
5 (スイスが指定する)感染リスクの高い国及び地域(改訂)
・赤道ギニア(追加)
・アルゼンチン
・バハマ(追加)
・ボリビア
・ブラジル
・チリ
・イラク
・カタール
・キルギス
・コロンビア
・コソボ
・メキシコ
・モルドバ
・オマーン
・パナマ
・ペルー
・ルーマニア(追加)
・サントメ・プリンシペ(追加)
・セルビア
・シンガポール(追加)
・セント・マーチン(追加)
・スペイン(バレアル諸島及びカナリア諸島を除く)(追加)
・スリナム
・タークス・カイコス諸島(英領)
以上、計46の国及び地域
(ドイツ語でのリスト順に記載)
6 今回の改訂でリストから除外された国
・ロシア
7 注意事項
陰性証明を有していても、本件検疫措置(自己隔離)の義務は免除されないとのことです。また、検疫措置(自己隔離)の義務を遵守しない者に対しては、重大な違反の場合は最高1万フラン、過失の場合は最高5千フランの罰金を各州が科す場合がありますのでご注意ください。
8 参考
(1)1回目改訂のリスト
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100076347.pdf
(2)当初のリスト
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100070829.pdf
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語あり)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
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