【重要】新型コロナウイルス(ケニア政府発表:当地国際空港出入国に関する実施要領)

 30日、ケニア航空局は、当地国際空港における出入国に関する実施要領を発表したところ、概要は1.のとおりです。詳細につきましては、同局ホームページ(https://www.kaa.go.ke/airports/covid-19-measures/)をご確認願います。

 また、同日、マチャリア・ケニア運輸インフラ長官は、本件に関連するスピーチを行ったところ、概要は2.のとおりです。同スピーチに係る詳細や、入国時に認められる査証の種類等に関して追加情報が得られ次第、改めて領事メールにてお知らせします。

1.入国出国に関する実施要領概要

(1)出国時

ア 全ての乗客は、空港に入る前に体温を確認され、体温が37.5度以上ある場合には、渡航が認められない。また、空港内、飛行機搭乗中は、マスク着用等、感染防止に努める必要がある。

イ オンライン・チェックインを推奨する。

(2)入国時

ア 全ての乗客は、空港にて体温を確認され、体温が37.5度以上ある場合には、空港検疫サービスにて追加検査を受ける。また、空港内、飛行機搭乗中は、マスク着用等、感染防止に努める必要がある。

イ 全ての乗客はPassenger Locator Card(氏名、ケニア国内連絡先等を要記入)を提出する必要がある。

ウ 全ての国際線の乗客は、PCR検査陰性証明書を保持する必要がある。また、体温が37.5度以上でなく、継続的な咳等のCOVID-19の症状がない場合には、隔離措置を免除する。

エ 機内でCOVID-19の症状または感染が確認された場合には、同患者の席から前後2列以内にいた乗客は、検査のため隔離措置を受けなければならない。ただし、検査の結果、陰性と判明した場合には、隔離施設から退出可能。

2.マチャリア運輸インフラ長官の発言概要

(1)搭乗者は、最初の搭乗地にて搭乗96時間前にPCR検査を受け、COVID-19の陰性証明書を持参する必要がある。

(2)夜間外出禁止令発動中の時間帯(午後9時から翌朝午前4時まで)に、空港まで/空港からの移動が必要な場合には、有効な航空券・ボーディングパスの携行により、これを認める。

(3)運転手は、乗客の送迎のため空港に向かうことを証明できるものを携行する必要がある(当館注:「証明できるもの」が具体的に何を表すのかは不明)。

(4)ケニアへの入国が認められる国は、以下のとおり。(当館注:最初の搭乗地を意味するのか、乗客の保持する旅券の国を意味するか等不明。詳細は、追加情報が得られ次第、お知らせします。なお、下記の国リストは、随時見直しが行われる由です)。

・日本

・中国

・韓国

・カナダ

ジンバブエ

エチオピア

・スイス

ルワンダ

ウガンダ

ナミビア

・モロッコ

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令和2年7月31日

ケニア日本国大使館

電話:020−2898−000(24時間対応)

ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/