新型コロナウイルスに関する注意喚起 (第38報)

パプアニューギニアにお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

●昨17日(水),ダダイ総督は「2020年国家パンデミック法」第4条(1)に基づき,COVID-19パンデミックの存在を宣言すると共に,マニング警察長官を指揮官(Controller)に指名しました。

●これを受け,マニング警察長官は,同新法に基づく権限により,以下の7つの措置(規制)を昨17日付で発効させました。PNG入国に関する制限や入国後の検疫(14日間の隔離)措置を始め,これまでの制限に特段の変更はありません。非常事態宣言下からの変更点としては,No.2の文書によって各州当局の体制が新法に基づき明確化されている点が挙げられます。また,スポーツ,宗教,集会(100人以上の集会は禁止)等に関する規制はNo.7をご参照下さい。当該7文書を当館HP(http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html)に掲載しましたので,皆様におかれましても詳細をご確認願います。

No.1 国際渡航・国内渡航

No.2 各州当局における体制と権限

No.3 死者の埋葬

No.4 税関(COVID-19関連医療機材は関税免除)

No.5 COVID-19検査の方法・機関・公表

No.6 COVID-19検査の対象・報告

No.7 スポーツ・宗教活動・集会等の制限

 

●なお,PNG政府(保健省)が,COVID-19の感染を防止するためにどのように日常生活を送るべきかを記載したパンフレット「Guide to NEW NORMAL」(168ページの大部)をWHOの協力を得て作成しています。当館HP(http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html)に掲載しましたので,適宜ご参考にして下さい。同パンフレットでは,家庭,学校,コミュニティ,宗教活動,会社,銀行,レストラン,ホテル,美容院,スーパー,公共交通機関,港,空港といった様々な場所において,どのようにして感染防止をするのが効果的かに関する詳細が紹介されています。

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【問い合わせ先】

パプアニューギニア日本国大使館

  住所:Godwit Road, Waigani, Port Moresby, NCD, Papua New Guinea

  電話: 3211800

  国外からは(国番号675)321-1800

  E-mail: sceoj@pm.mofa.go.jp

  ファックス : 323-0153

  国外からは(国番号675)323-0153

  ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html