新型コロナウイルス関連情報(4月21日)

●4月21日、メキシコ政府はメキシコの感染レベルが第3フェーズへ移行したことを宣言しました(下記2をご覧ください)。

ハリスコ州では新たな感染拡大抑制措置が発表されました。その他の州でも感染拡大抑制措置の強化が見込まれますので、お住まいの地域の情報収集に努め、適切な行動を心がけてください(下記3をご覧ください)。

●皆様の安否確認のために必要ですので、在留届のアップデート(帰国・転出等の変更)・所在調査へのご協力をお願いいたします。

1 メキシコ保健省が発表した新型コロナウイルス感染症発生状況(4月20日19時現在)は次のとおりです。

(1)累計症例数:8,772名(前日比+511)

(2)累計死亡者数:712名(前日比+26)

2 本21日(火),連邦政府は,メキシコにおける新型コロナウイルス感染症の現状を踏まえ,「急速に感染が拡大し,医療機関の負担が高まる」段階である第3フェーズ(Fase 3)を宣言しました。その上で保健省は,今後感染者数や入院を必要とする患者が急速に増加すると考えられるため,「健全な距離の維持」の諸措置を一層励行するよう国民に呼びかけました。また,近く,同省から第3フェーズにおける措置についてのガイドラインを発表するとともに,これを踏まえつつ,各州においてそれぞれの対応措置をとっていくことになると述べました。このガイドラインについては,発表され次第領事メールでもお知らせします。また,教育省は,国内の学校における授業再開を6月1日として,学業期間を調整するとしています。

3 4月19日(日),ハリスコ州政府は,新型コロナウイルス感染症拡大の防止,感染により医療対応を必要とする重症者や死亡者の減少を目的として,同州内で以下の措置をとることを発表しました(20日(月)から施行。当面の実施期間は5月17日までとし,必要に応じ延長が検討されます)。また,報道によればミチョアカン州でも今週からハリスコ州と類似の措置が採用されている他,メキシコ市が(罰則や制裁は伴わない形で)感染拡大抑制措置を検討しています。

(1)ハリスコ州内の全ての人(在住および一時的滞在者)は,自宅待機を義務的に厳守しなければならない。

(2)60歳以上の高齢者,妊娠中・産褥期の女性,高血圧,糖尿病,心臓病,慢性肺炎,免疫不全・腎/肝不全の症状を持つ者対し,自宅待機は例外なく厳正に適応される。

(3)3月31日付官報にて保健省より「必要最低限の分野」として発表された以外の活動は,速やかに停止することを再度要請する。

(4)必要最低限の活動を行う場所,会場,施設においては,健全な距離と衛生を保つため,以下を実行することを義務付ける。

・頻繁に手洗いを行う。

・くしゃみ・咳をする場合は鼻と口を使い捨てのティッシュまたは腕で覆う。

・顔を近づけること,握手,ハグでの挨拶はしない。

・保健省,連邦・州政府により推奨される健全な距離の維持(Sana distancia)を保つ。

・50人以上が集まるイベント,会合,集会(公的,私的,社会的)は行わない。

ハリスコ州における伝統的な宗教的行事,各地域,自治体市の祝賀行事は中止される。

・運動場,広場,公共の公園,文化スペース,コミュニティーセンター,それに類する公共スペースの使用は禁止。

(4)全ての公共スペース,建物,公共交通機関,真に必要とする活動を行っている施設におけるマスク着用を義務付ける。

(5)各自治体は,これら措置の実施に責任を負う。また,ハリスコ州保健局は,関係機関と連携の上,空港,バスターミナル,港および他州からの入口(道路)における拠点での検査を強化する。

(6)これらの措置に違反する者は,連邦保健法第417条及び第427条,ハリスコ州保健法第345条及び第356条に基づく罰則(警告,罰金,施設の一部または全部の一時的もしくは完全な閉鎖,36時間までの拘留)の対象となる。また,ハリスコ州保健法第328条に基づき,当局は,履行の確認,制裁,安全対策のために必要な法的措置(軍の援助要請を含む)をとることができる。

ハリスコ州在住の皆様におかれては,これらの措置に十分な注意をお願いします。また,他の州でも同様・類似の措置が採られる可能性がありますので,各地における動向に留意してください。当館においても,各州の主要措置につき,随時領事メールでお知らせします。

4 在留届及び所在調査に関するお願い

(1)緊急時における皆様の安否確認を当館から行うために必要となりますので、在留届,帰国・転出届等のご提出をお願いいたします。また、転居・帰国・家族構成の変更等により、在留届の記載事項に変更があった場合にも変更手続きをお願いいたします。

諸手続きは次のURLのサイトから:

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

FAX、郵送、スキャンデータのメール送信による当館への提出をご希望の方は、変更届を下記URLからダウンロードしてご活用ください。

https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/000180336.doc

皆様のご協力をお願いいたします。

(2)大使館では,短期滞在の皆様の状況を可能な限り正確に把握するため,所在調査を行っております。詳細は“【メキシコに短期滞在中の皆様へ】大使館からのお願い(所在調査)”をご参照下さい。

https://www.mx.emb-japan.go.jp/files/100040610.pdf

5 当館ホームページに新型コロナウイルス感染症関連情報を掲載していますので,同サイト等をご参考に,引き続き情報収集及び感染予防に努めてください。

https://www.mx.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid.html

*なお,ご不明の点等がございましたら,下記大使館までお問い合わせください。

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■ 本お知らせは,安全対策に関する情報を含むため,在留届への電子アドレス登録者,外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています(本お知らせに関しては,配信停止を承れませんのでご了承願います。)。

■ 本お知らせは,ご本人にとどまらず,家族内,組織内で共有いただくとともに,お知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。更にお知り合いの方で,在留届,「たびレジ」の登録をされていない方がいらっしゃる場合は,登録いただきますよう呼びかけをお願いいたします。

【メール発信元】

在メキシコ日本国大使館

住所:Paseo de la Reforma No. 243, Torre Mapfre Piso 9, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500 Mexico, Ciudad de Mexico.

Tel:(+52)55-5211-0028(代表番号が不通の場合:(+52)55-7100-3164)

Fax:(+52)55-5207-7030

HP:https://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html