1 リトアニア国内における感染者等(4月16日午後0時現在)
新規感染者:37名(15日は,21名)
累計感染者:1128名
新規死亡者:1名
累計死亡者:30名
2 報道内容
・一部店舗の営業再開について
15日,政府は下記の条件を満たす店舗,サービスの営業再開を決定しました。
(1)屋外から直接店舗に入ることのできる個別の入り口が確保されていること。
(2)店内で,顧客1人につき10平方メートル以上の面積が確保できること。または,同時に,1人の顧客にのみサービスを提供すること。
(3)(サービス業については)サービス提供時間が20分以下であること。
(4)公衆衛生上の安全が確保され,顧客及び従業員の防護対策が取れていること。
この決定を受けて,早速、本日(16日)から「Senukai」、「Ermitazas」、「Depo」が18日(土)から「Ikea」がそれぞれ営業を再開するとしています。(店内の安全・防護対策に時間が必要として、営業再開が遅れる店舗もあります)
・ネメンチネ市(ビルニュスから北約20キロ)の封鎖について
ネメンチネの縫製工場を中心とした集団感染による患者数が、昨日までに合計21人に増えました。リトアニア政府は、さらなる感染拡大の可能性が高いと判断し、4月16日から23日までの間、ネメンチネ市を封鎖することを発表しました。同期間中、仕事や健康上の理由、または、保健当局の許可が無い限り、ネメンチネ市に出入りすることはできません。
また,ネメンチネにある高齢者介護施設では、職員の感染が判明したことを受け、15日から、全入所者及び職員約350人の検査を開始しました。
・15日、新たに1人、クライペダ大学病院にて死亡者が判明、保健省はハイリスク群の患者だったと公表しました。
3 感染が疑われる場合のリトアニア国内の連絡先等について
(1)発熱クリニックの開設
各自治体で順次、発熱クリニック(fever clinic)が業務を開始します。発熱クリニックの利用にはホームドクター(以前通院したことのある病院)による電子紹介状が必要です。利用者は、18歳ー60歳で、37.8度以上の発熱があり、咳や息苦しさなど、上気道感染症に特徴的な症状のある人とされています。発熱クリニックでは、血液検査やレントゲン検査、コロナウイルス検査のための検体採取などが行われ,症状に応じて、医師が、自宅等の隔離場所で治療をするか、指定病院へ搬送するかを決定します。
注1:発熱クリニックの業務開始日は自治体によって異なります。
注2:リトアニアで,一度も通院歴が無い方で新型コロナ感染症が疑われる場合は,下記新型コロナ相談窓口「1808」に電話してください。
(2)新型コロナ相談窓口
在留邦人・旅行者の皆様に高熱(37.5℃以上)と呼吸器系の症状が続くなど、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合
(1)コロナ相談窓口(24時間,英語可能)「1808」に電話をして状況を説明する。
(2)指示により病院に行く必要がある場合には、バスやタクシーの使用は出来ず,自家用車で行く必要がありますが,自家用車が無い場合には,自治体が搬送することが義務づけられています。指示に従ってください。
(3)検査後は,検査結果が出るまで自主隔離となります。陽性であれば,救急車が来ます。
上記のようなドライブスルー検査を行っております。
詳しくは,
「こちら(https://www.lt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00030.html)」
をご覧ください。
なお、リトアニア国内では、日本語で受診できる病院はありません。
4 感染症の予防について
基本的なことですが、以下の対策を続けることが重要です。
(1)石鹸やアルコール等を用い、定期的な手洗いを励行する。
(2)外出先から帰宅すれば、手洗いとうがいを徹底する。
(3)なるべく公共交通機関や人込みを避ける。
(4)咳や発熱の症状のある人との接触を避ける。
5 大使館からのお願い
在留邦人の皆様におかれましては,リトアニアに滞在しているご友人やご学友等で未だ在留届を提出していない方がいらっしゃれば,登録するようお声がけをお願いいたします。
また,既に帰国された方は,下記URLから帰国届けの提出をお願いします。
【在留届及び「たびレジ」への登録のお願い】
海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。帰国届けも下記URLから行えます。
( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )
また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)
6 参考
http://keliauk.urm.lt/lt/pranesimai
(2)リトアニア保健省
(3)リトアニア保健省所轄国立社会保健センター
(4)外務省海外安全ホームページ(日本語)
(5)厚生労働省ホームページ(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/index.html
〇 在リトアニア日本国大使館 Embassy of Japan in Lithuania
電話 +370 523 10462(開館時間のみ)
電話 +370 612 74545(閉館時間、緊急連絡先)