再送:日本への帰国便(4月9日:香港経由成田行き)

日本への帰国を希望されている方へ,4月9日香港経由成田行きの帰国可能性のご案内

1 世界的な新型コロナウィルスの蔓延により,各国が実施中の入国制限措置と航空便の運休により,以前に領事メールにてお知らせしたとおり,ブルネイ在住の邦人の皆様が日本へ帰国するための手段がない状況です。

 在ブルネイ日本大使館ブルネイから日本へ帰国を希望される邦人の方の帰国を確保するべく,ブルネイから香港経由,成田への便での帰国が可能となるよう、ブルネイ航空及び香港政府と調整を行います。

 現在検討している航空便は以下のとおりです。

4月9日(木)10:30バンダル・スリ・ブガワン発−13:15香港着(BI635)

同日15:15香港発−20:40成田着(JL026)

2 同経由便のご利用を希望される方は,恐縮ですが,4月1日(水)午後1:00までに,希望される方皆様の氏名を,ryoji@bw.mofa.go.jp宛に連絡頂きますようお願いします(旅券の人定事項のページを添付して下さい)。

 細部の調整・ご案内については,ご希望の方と個別にご連絡させて頂く予定です。

3 なお,長期滞在者は首相府への出国許可申請が引き続き必要ですので,下記のアドレスより申請をお願いします。(www.pmo.gov.bn.)

 また,現在全ての外国人の入国が禁じられており,ブルネイ出国後はブルネイへの再入国が困難な点についてご留意下さい。(例外措置については入国管理局info@immigration.gov.bnにお問合せください。)。

 また,日本への帰国後の、14日間の自主待機、公共交通機関の利用自粛など,日本国内での検疫措置についてもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

4 香港における乗り継ぎ許可の取得などは今後調整を行うものであり,各国政府による措置が日々変化していること,また当日にフライトが必ず運行されるかも予断を許さないことから,こと今回のご帰国を必ずお約束できるものではありませんことを,ご了承下さい。

ブルネイ日本国大使館

House No. 33, Simpang 122, Kampong Kiulap Bandar Seri Begawan, BE1518 Negara Brunei Darussalam

TEL:+673-222-9265

FAX:+673-222-9481

当館HP:http://www.bn.emb-japan.go.jp/ja/

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