【緊急】新型コロナウィルスの感染拡大に伴うパナマ政府による入国制限措置(その3)

【ポイント】

パナマの空港における入国を伴わない12時間以内のトランジットは入国禁止措置の対象となりません。

【本文】

パナマの空港におけるトランジット客に対しても入国制限が適用されることについては,昨日の領事メールでお知らせしたところですが,17日当館より,再度パナマ移民局及び保健省に事実確認を行ったところ,以下の条件を充たす者については,今般の外国人に対する入国制限は適用されない旨回答がありました。

1 トランジットが12時間以内であること

2 国際エリア(規制エリア)を越えてパナマに入国しないこと

なお,この措置はパナマ国内の全ての国際空港及び全ての航空会社のフライトに適用されるとのことです。