新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:11月3日首相令(適用開始日の変更)

●先にお知らせした11月3日首相令については、11月4日20時20分頃、コンテ首相が記者会見を行い、適用開始日を11月6日にする旨発表しました。

●その後、官報に掲載された11月3日首相令でも、本首相令の規定は、11月6日から適用され、12月3日まで効力を有する旨記載変更されておりますので、お知らせいたします。

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厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

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(問い合わせ先)

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  電話:02-6241141(領事・警備班)

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○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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