新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:8月7日首相令

●8月7日首相令が官報に掲載されました。本首相令の規定は、7月14日首相令により延長された6月11日首相令に代わり、2020年8月9日から適用され、2020年9月7日まで効力を持ちます。

●日本からイタリアに入国する者は、引き続き、14日間の自己隔離等義務を負うことになっております(一部例外あり)。

●同首相令の仮訳(抄訳。首相令別添の一部も含む。)を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200807DPCM.html

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厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html 

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 

(問い合わせ先)

○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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