ロシアにおける新型コロナウイルス対策:その17(日本との間の入国制限の緩和2)

【ポイント】

●入国制限の緩和措置は11月1日以降に日本からの直行便でロシアに入国する渡航者に適用される。第三国経由での渡航者は緩和措置の対象とならない。

APECトラベルカード所持者(裏面に「RUS」記載があるもの)も緩和措置の対象。

【本文】

1. 10月15日付「ロシアにおける新型コロナウイルス対策:その16(日本との間の入国制限の緩和)」でお知らせした,ロシア入国制限措置の適用の除外国に日本を含める政府令の運用に関し,ロシア当局に確認したところ,「査証のカテゴリーによる区別なく,11月1日以降の日本から直行便での渡航者にのみ適用される。日本から出発した日本国籍者でも第三国経由で到着する者は適用対象外となる。」との説明がありました。

11月1日以前のロシア入国の際には適用されません。また、11月1日以降も、第三国経由便を利用しての渡航の場合は適用されません。これらの点につき十分ご注意下さい。

2. また、本件緩和措置の対象となるのは11月1日以降に運航される日本からロシアへの直行便を利用する日本国籍者および日本に定住する外国人(注)となります。

(注:「日本に定住する外国人」については個別に在日ロシア大使館総領事館にご確認ください。)

3.既に有効なロシア査証をお持ちの方は、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能になります。また、APECトラベルカード(裏面に「RUS」記載があるもの)を所持する日本国籍者および日本に定住する外国人は、査証の代わりに同カードにより入国が可能です。

4.在日ロシア大使館は、11月1日以降にロシアに入国する日本国籍者および日本に定住する外国人に対する査証発給を再開すると公表しました。

5.なお、既にご案内しているとおり11月6日(金)JAL東京・モスクワ便が予定されていますが、アエロフロート社やオーロラ航空も日本とロシアの間の直行便(東京・モスクワ便、東京・ウラジオストク便)を運航予定との報道があります。今後の日本直行便の運航情報には、引き続きご留意ください。

(ご参考)ロシア政府の発表によれば、モスクワ市内における一日あたりの新規感染者数(本20日(火)発表)は5,376人で,同死亡者数は51人となっております。

在ロシア日本国大使館領事部

電 話:(495)229−2520

FAX:(495)229−2598

メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp

HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html