新型コロナウイルス感染症(ホンジュラス:観光業の一部再開:8月25日)

ホンジュラス政府は、8月22日(土)より観光業の一部を再開する旨を発表しました。(※なお、現在、我が国外務省は、ホンジュラス全土に対して、感染症危険情報「レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))」を発出しています。)

・旅行者は、ホテルやパッケージツアーの予約確認書、空路・陸路・海路の何れかの交通機関のチケット、レンタカー賃渡契約書が、観光用通行許可証(salvoconducto turistico)として機能し、観光目的での移動が認められます。(※下記1参照)

・最新の情報を正確に入手するように努めて下さい。

1 観光業の一部再開

(1)ホンジュラス政府は、8月22日(土)より観光業の一部を再開する旨を発表しました。

(2)具体的に再開対象となるのは、ホテル、国立公園、自然保護区、レンタカー会社、旅行代理店、自然アクティビティ・レジャー関連企業です。温泉、ウォーターパーク、公共ビーチ、コンベンションセンター、イベントセンター等は、各自治体が適切である旨判断した場合に限り営業が認められます。

(3)旅行者(ホンジュラス人及び外国人)は、ホテルやパッケージツアーの予約確認書、空路・陸路・海路の何れかの交通機関のチケット、レンタカー賃渡契約書が、観光用通行許可証(salvoconducto turistico)として機能し、各自が所持しているIDカード、旅券、在留カードの末尾(最後)番号によらず、観光目的の外出(移動)が認められます。

(4)ただし、これらの書類が観光用通行許可証(salvoconducto turistico)として認められるためには、旅行者及び同伴者のフルネームや旅行期間が記載されている必要があります。(交通機関のチケットであれば往路及び復路の日時、ホテルの予約確認書であればチェックイン及びチェックアウトの日時の記載。)

(5)旅行者は、新型コロナウイルスの症状がみられる場合は旅行を中止し、また、旅行者同士のソーシャルディスタンス確保の徹底、マスク(顔を覆うもの)の着用、こまめな手洗い、ツアー等であれば旅行会社の指示に従う必要があります。

2 ホンジュラス国内における感染状況(8月25日午後4時現在)

(1)感染症危険情報

現在、ホンジュラス全土に対して、感染症危険情報「レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))」が発令されています。

(2)国内の感染状況

累計感染者数:55,479名

累計死亡者数:1,683名

(3)県別の感染状況(確定症例/死亡者数)

コルテス県(19,032例/617名)、フランシスコモラサン県(16,316例/515名)、ジョロ県(3,556例/22名)、アトランティダ県(3,518例/61名)、コロン県(1,731例/56名)、チョルテカ県(1,689例/50名)、エルパライソ県(1,480例/60名)、バジェ県(1,384例/26名)、コマヤグア県(1,269例/65名)、サンタバルバラ県(1,252例/36名)、オランチョ県(933例/60名)、ラパス県(777例/27名)、グラシアスアディオス(635例/20名)、コパン県(581例/35名)、インティブカ県(461例/11名)、オコテペケ県(371例/11名)、バイーア諸島(270例/3名)、レンピラ県(224例/8名)

3 お願い

(1)感染予防対策

ホンジュラスにおいても新型コロナウイルスの感染が蔓延しています。感染を防ぐために、手洗いや咳エチケットの励行、人と挨拶する際の接触を避ける、人混みを避ける等予防対策をお願いします。

(2)情報収集

新型コロナウイルスに関するホンジュラス政府の対応策は流動的です。日々更新される対応策について最新の情報を正確に入手するように努めて下さい。

また、周辺国でも、国籍を問わず全ての外国人(日本人を含む。)を入国禁止措置の対象としている場合等が多く、各国とも入国措置を強化しています。日々、感染状況を注視しつつ、ホンジュラスや周辺国の入国・行動制限の有無、利用する航空会社の運航状況等最新の情報を入手するよう努めて下さい。

4 参考ウェブサイト

(1)ホンジュラスにおける新型コロナウイルス感染症情報

ホンジュラス政府発表HP

http://www.covid19honduras.org/

ホンジュラス保健省HP

http://www.salud.gob.hn/site/

ホンジュラス労働省HP

http://www.trabajo.gob.hn/

ホンジュラス国家警察HP(通行許可証(salvoconducto)申請サイト)

www.serviciospoliciales.gob.hn

○在ホンジュラス日本国大使館HP

https://www.hn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(2)新型コロウイルス感染症に関する日本の取組等

新型コロナウイルス感染症対策本部:

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

首相官邸HP

https://www.kantei.go.jp/

○査証の制限についてのご案内(外務省HP)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

○日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

○外務省海外安全HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省HP(新型コロナウイルス感染症について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(3)日本到着時の検疫手続きについて

○ダイジェスト版

https://www.mhlw.go.jp/content/000618379.pdf

厚生労働省HP「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(4)参考

世界保健機関(WHO)HP

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

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電話:2236−5511

国外からは(国番号504)2236−5511

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