経済活動の段階的再開プランについて

 7月29日、エルサルバドル政府は、7月19日に経済活動の段階的再開プランの期間再延長につき発表していましたが、本件に関し、新たに行政令第32号を発令しました。これによって各フェーズの適用期間は以下のとおりとなります。なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、以下の日程も変更になる可能性があります。

本件の概要は政府HP (https://covid19.gob.sv/reapertura/) でも閲覧することが可能です。

 移行期間(6月14日-15日)

 食品及び薬品のデリバリーサービス、薬局、医薬品製造業、臨床検査クリニック、農産加工業及びその流通業、農業・畜産業・漁業等、飲食業及び薬品のデリバリー、保険・電気・通信・インターネット・飲料水・銀行・ファイナンス・医療のサービスに対応するコールセンター、食料・飲料の生産・流通業(菓子等、炭酸飲料、アルコール飲料等を除く。)、パン屋、飲料水のサービス、電話・インターネット・携帯のチャージサービス対応、電気サービス関連、廃棄物処理関連、報道関係機関、葬儀サービス等。

 第1フェーズ(6月16日−8月19日)

 繊維業、衣服製造業、空港関連業務(在外エルサルバドル人の帰国フライト、人道支援を目的としたフライト、輸出入にかかる業務、郵便、クーリエ。再販を目的とした商品の郵便小荷物は含まない。)、輸出入・ロジスティックにかかる港湾業務、ショッピングモール(オンライン及び電話販売のみ。)、飲食業のデリバリーサービス及び持ち帰りサービス、オンライン及び電話による企業サービス業、投資・商業に関連する会計・査察・弁護士サービス業、印刷業、歯科・眼科・耳鼻科を含む医療サービス(予約制)、獣医サービス(診察及び緊急時のみ)、美容院・床屋のサービス(予約制)、投資・商業の手続きのための公共セクター業務(行政府、立法府、司法府、市役所)等。

 第2フェーズ(8月20日−9月3日)

 プラスチック製造業、紙・段ボールの製造業、靴の製造業、化粧品の製造業、その他製造業、コールセンター、不動産業、ショッピングモール(第1フェーズで許可された形態及びスーパーマーケット、薬局、銀行、不可欠なサービス業、公共サービス、電話・インターネットサービス、レストラン(保健省の許可が必要。)、眼鏡屋・美容院・床屋・企業向けサービス(予約制)、レクレーションを目的とした活動は禁止。)、公共交通サービス(保健省の許可が必要)、散歩等。

 第3フェーズ(9月4日−9月18日)

 美容院・床屋(予約なし。)フィジカルコンタクトのないスポーツの施設・ジム・屋外スポーツ施設、ハブ(乗り継ぎ)空港としてのオペレーション、ショッピングモール(第2フェーズで許可された形態及びその他店舗・サービス(保健省の定める公衆衛生プロトコルを遵守することが条件。)、フィジカルコンタクトのないスポーツ・ジム(利用者間の距離を2メートル保ち、使用前後に器具の消毒を行うことが条件。)、眼鏡屋・美容院・床屋(予約なし。)、レクレーションを目的とした活動は禁止。)、教会・宗教施設(保健省が定める公衆衛生プロトコルに基づく。)、高齢者及び身体障害者の民間デイサービスセンター等。

 第4フェーズ(9月19日−10月3日)

 サッカースタジアムで開催されるエンターテイメント及びスポーツイベント(観客間の距離を少なくとも2メートル保つ。)、航空旅客便、国内旅行・海外旅行業(宿泊、ツアー、観光交通サービス、文化観光アクティビティ、ビーチへの訪問(時間の定め有り。)、映画館・劇場(収容能力の50%まで。)、ショッピングモール(第3フェーズで許可された形態、エンターテイメント、イベント、観光・文化アクティビティ、展示会(観客間の距離を少なくとも2メートル保つ等の制限付き。)、映画館(集客能力の50%まで。同世帯に居住するグループは固まって着席できるが、その他については観客間の距離を少なくとも2メートル保つ。))等。

 第5フェーズ(10月4日−)

 第1から第4フェーズで解禁された活動以外の活動の再開。