新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その50)

ルーマニアでは,5月28日13時までに,感染者累積18,791名,死亡者合計1,229名が確認されています。前日同時刻からの増加は,感染者数が197名,死亡者数が10名。

●5月28日午後,ヨハニス大統領が記者会見で、来週以降(6月1日以降)の規制緩和を含む発言を行いました。

新型コロナウイルス感染に対する日本の水際対策に係る新たな措置が決定されており、この中でこれまで5月末までとされてきたルーマニア等の間での措置は6月30日まで延長されていますので、ここでもお伝えします。

●治安情勢等の変化の可能性等にも引き続き御注意下さい。

●上記の他,当大使館からお知らせする内容を含めて,関係の措置や情報が頻繁に更新されています。最新の状況の把握に引き続きお努めいただきますよう,お願いします。

1.内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば,5月28日13時時点でのルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は,累積18,791名,前日同時刻からの増加197名。また死亡者数は,合計1,229名,前日からの増加10名です。感染者全体のうち,集中治療を受けている患者が182名,他方12,629名が治癒しました。

なお,前回のこのお伝えからの増加(25日13時から28日同時刻までの三日間の増加)は,感染者累積が508人,死亡者は36人となりました。

 以上の統計は,ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。

https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127

2.5月28日午後、ヨハニス大統領が,大統領宮殿における関係閣僚との会合の後で記者会見を行い,「本日(28日)も新たに200人近くの感染者が発生した。200人の集中治療患者もいる。感染が非常に減ったとは言えない状況で,引き続き注意が必要である。」としつつ、他方で、6月1日以降のいくつかの規制緩和に言及しました。今後6月1日までの間により詳細な発表が行われることが見込まれますが、とりあえずご参考に発言内容をお知らせします。

(1)テラスが開放される。但し、特別な措置(テーブルの間隔2メートル,最大4人まで等)が必要となる。

(2)海水浴も可能。但し、デッキチェアは2メートルの間隔をあける。

(3)適切な衛生措置,距離を保った,陸路、鉄道での国際旅客輸送を再開する。

(4)屋外での500人までの着席で鑑賞の行事が、厳格なルールに従って開催可能になる。

(5)市町村外への申立書なしの外出が可能になる。

(6)屋外でのスポーツ競技(無観客)が再開される。

3.警戒事態のための法令等の主要点一覧及び違反

ルーマニアで現在講じられている警戒事態の下の措置を定めた主な法令(当大使館で取り急ぎ作成の邦語資料とも)のリンクを、以下で改めて掲載しておきます。いずれもこれまでにもお伝えしてきたものですが、必要に応じて改めて御参照下さい。(なお、いずれについても、正確な内容が必要な場合には、各当局に御照会下さい。)

(1)法律

法律第55号(COVID−19感染症の予防とその影響との闘いのための2020年5月15日法律第55号。5月18日発効。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00096.html

なお、28日13時までにこの法律に違反したのは,214人,罰金の合計は181,250レイとなっています。引き続きご注意願います。

(2)政府決定

政府決定第394号(COVID−19パンデミックの影響を防止しこれに対抗するための経過措置の宣言及びその期間中に適用する措置に関するルーマニア政府決定2020年5月18日決定第394号。政府案に議会が以下の修正を付した上で、5月20日に議会承認。)

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00105.html

(議会承認の際の議会による決定(「政府決定第394号の議会の承認に関する議会決定第5号」)は,以下の法務省のウェブサイトから確認可能。

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225943 )

(3)大臣令以下

大臣令以下の命令その他の発出文書で、皆様の生活や行動等に影響大と見られる点を、現時点での一覧として改めてまとめました。以下のリンクでご覧いただけます。

この一覧に含めた措置は、いずれもこれまでお伝えしてきた内容及びそれを含文書の全体へのリンク先の案内です。この種の発表(特に大臣令)については、これ以外にも多く発令されておりますところ、この一覧に掲載したもの以外には、私どもの行動に直接影響大の点は把握していませんが、参考となる点大のものにつき、引き続きお伝えに努めます。

「警戒事態の下での大臣令以下の発表文書による規制等の主な措置」

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00110.html

なお、リンク先の現時点での一覧に含めた点は、項目のみ、以下のとおりです。

ア 内務省移民局発行の証明書類の有効期限の延長等(5月14日付け緊急政令第70号)

イ 運転免許証等の有効期間の延長(5月15日付け内務省運転免許・車両登録局発表)

ウ 交通機関の運行・利用の態様等(5月15日付け運輸インフラ通信相・保健省合同令)(なお、これについても、リンク先として全体の要点についての邦語資料を含めてあります。)

エ 職場の衛生措置(5月15日付け労働相・保健相合同令)

オ マスク/トリアージュ(5月22日付け内相・保健相合同令874/81/2020)

4.(1)商用航空便につきまして,合計12か国(オーストリア,ベルギー,スイス,仏,独,イラン,伊,英,オランダ,スペイン,米,トルコ)との間での運航について,警戒事態の下でも運航停止が継続されています。

(2)なお,当国のタロム航空が一部で航空便を運航していますが,ルーマニアからの,国外での労働に赴く人や渡航先国へ戻る人のための便の模様ですので,御注意下さい(同社の説明によれば,運航先の国籍を持つ者やルーマニア人に限定して搭乗させており,その他の外国人は利用不可,とされています。)。

詳細については,以下のタロム航空フェイスブックからご覧いただけます。

https://www.facebook.com/tarom.ro

(3)また,日によっては,欧州内で二回以上の乗継ぎで日本に帰国できる経路への接続はあることが見込まれますが,関連し得る点(乗継ぎの回数が多くなるのに伴い,預入れ荷物の一旦引取りやその際の乗継ぎ国への入国の必要性、使用空港の異同、,入国者の隔離措置の有無等も含む。)も含めて,頻繁,詳細に確認を行うことが適切と見られます。

(4)ブカレスト・オトペニ空港の本日の運航状況は,以下の同ウェブサイオから確認できます。

http://www.bucharestairports.ro/en/

(5)さらに、帰国される方は,日本入国時には,新型コロナウイルス感染拡大防止のため,引き続きPCR検査,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(自宅又は自ら確保した宿泊施設等)での14日間の待機等の措置の対象となりますので,これらにもご留意ください。

「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(6)なお、上記(5)の関連の背景として、日本でこれまで5月末までとして実施されてきたルーマニアも対象とする水際措置が、6月30日までに延長されています(本邦で5月25日に開催の新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された水際対策強化に係る措置の一環。)。

別途外務本省からお届けする「外務省海外安全情報HP最新情報」に含まれていますが、念のためここでもお伝えします。上記(5)も含めて、日本人に限らず、関係の方の日本への渡航等を検討する場合には、御留意下さい。

詳細については,以下のリンク先をご覧ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

5.陸路の国境地点の現状は,ルーマニア国境警察のウェブサイトとともに,以下で参照できます。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00103.html

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/n-date-deschise-17/

6.新型コロナウイルスの感染状況の進展に付随する各種情勢の変化,最近では、警戒事態への移行、緩和措置の多少の拡大等にも伴って,入国者や外出の増加、経済・社会活動の再開等により、衛生・防疫環境や治安情勢にも日々変化が生じている可能性があります。

全般的に、引き続き十分御注意下さい。

7.本件に関し,上記の諸点を含めまして,御照会事項がおありの場合には,末尾のお問い合わせ先に,電子メール等でご照会ください。

【参考情報】

1.ルーマニア保健省は,新型コロナウイルス相談専用無料電話回線(Telverde Line。番号0800800358)を設置しています。休日を含めて24時間受け付けています。

従来から運用している112番緊急電話サービスについては,感染の疑いがある場合や緊急事態電話への対応としている由です。

2.保健省を始めとするルーマニア政府当局は,当国における感染拡大防止の各種対策を上記以外にも実施しています。

各種の具体的な詳細については,以下のルーマニア内務省,外務省及び保健省の各ウェブサイトを御参照下さい。

ルーマニア内務省HP

https://www.mai.gov.ro/

ルーマニア外務省渡航情報

https://www.mae.ro/travel-alerts/

ルーマニア保健省HP(中央下にあるList zone afectate COVID-19で,入国後施設での隔離の対象となる国が確認できます。)

http://www.ms.ro/

3.(1)新型コロナウイルスの予防については,日本の厚生労働省は,以下の三点を奨励しています。

ア 人混みを避ける(飛沫感染の防止)

イ こまめに手洗いをする(石けんを使って30秒程度洗う)

ウ 咳エチケット(マスク,ティッシュ,袖の内側を使う。手を使った場合には,すぐに手を洗う。)

  換気を行うこともよいとされています。

(2)また,日本の新型コロナウイルス感染症対策本部によれば,これまでの集団感染発生の場の共通点から,特に以下の三つの条件が同時に重なる場(「三密」)では,感染を拡大させるリスクが高いと考えられる,としています。こうした局面を出来るだけ避けるように,御注意ください。

ア 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

イ 密集場所(多くの人が密集している)

ウ 密接場面(互いに手を伸ばせば届く距離での会話や発声が行われる)

4.その他,本件について参考となり得るリンク先は,以下のとおりです。

・外務省の海外安全情報(世界各国への渡航に関する参考情報)

https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省の関連ウェブサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q1

厚生労働省検疫所ウェブサイト

https://www.forth.go.jp/index.html

国立感染症研究所 ヒトに感染するコロナウイルスhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-coronavirus.html

・WHOの関連ウェブサイト

https://www.who.int/china

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

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