ノルトライン=ヴェストファーレン州における防疫措置(公共の場における会合の制限緩和等)

2020年5月28日

デュッセルドルフ日本国総領事館

5月27日付で、NRW州政府は接触制限条例を改正したところ、5月30日から主に以下の諸点が変更になります。

1.以下のいずれかの場合、公共の場(レストランを含む)で会合することが可能となります。

・ 直系親族、兄弟姉妹、配偶者・パートナー

・ 未成年者並びにその他の保護を必要とする人の保護者

・ 最大10人又は二世帯までのグループ

 ※ ただし、会合の主催者や施設の運営者などが、全ての参加者の氏名・連絡先等を4週間保管するとともに、必要な場合は保健当局に提出する義務を負うことになっています。主催者がいない場合も、会合の参加者自身が、感染した場合、過去4週間以内に接触した人物の氏名・連絡先を保健当局に申告するよう求められています。

2.上記の場合以外は、引き続き原則として,1.5メートルの対人間隔を確保する必要があります。また、店舗、美術館・博物館、公共共通機関などにおけるマスク着用義務も引き続き適用されます。

3.映画館、劇場、コンサートホールなどは、観客数が通常定員の4分の1までで、かつ100人以下の場合、一定の衛生基準遵守を条件に再開が認められます。観客数がそれを超える場合も、保健当局に感染防止コンセプトを提出し許可を受ければ開催できるようになります。なお、いわゆる大型イベント(お祭りなど)は引き続き8月31日まで禁止されています。

4.すでに一定の衛生条件の下で可能となっていた非接触型のスポーツに加え、接触型スポーツについても、屋外で、かつ上記の公共の場で会合することが認められている人々(例えば最大10人までのグループ)の範囲に限り、一定の衛生条件遵守の下で可能となります。

5.メッセや大型会議も、主催者が所定の感染防止措置を講じることを条件に開催が認められます。

6.バス旅行が所定の感染防止措置が執られることを条件に認められます。

詳細は当館ホームページをご覧ください。

【当館ホームページ】

https://www.dus.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Coronavirus_02.03.2020.html

【参考】

■5月30日から施行される改正条例(独語)

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-05-27_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020_lesefassung.pdf

■ドイツにおける新型コロナウイルスに関する最新情報

【在ドイツ日本国大使館ホームページ】

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus200313-1.html

(お問合わせ先)

○在デュッセルドルフ日本国総領事館

電話 : + 49 (0)211-16482-55(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

FAX : + 49 (0)211-16482-76

E-mail: anzen@ds.mofa.go.jp