●4月26日,パラシェ・クイーンズランド(QLD)州首相が発表した,5月2日(土)午前零時01分からの外出制限一部解除に関し,同日,QLD州首席医務監がその詳細を定める「自宅滞在,移動及び集会に関する指令第2号」を発出すると共に,州保健省が「同指令の理解のために」と題する説明資料(良くある質問(Q&A)を含む)を公表しています。
●QLD州警察は3連休中(2〜4日),エスプラネード,ポート・ダグラス,ティナルー・ダムを訪れる場合であっても社会的距離違反があった場合には罰金の対象となり,外出制限一部解除後も必要不可欠な移動であるかにつき確認する旨発表しています。
●また,移動制限については,自宅の郵便番号からウェブ上で50kmの範囲を調査することが可能で,ケアンズ,バロンリバーブリッジ南部,マーチャンズビーチ,レイクプラシッドの居住者はポート・ダグラスが移動制限範囲内に含まれないとしていますので注意が必要です。
○州民が外出制限等をよく守ったことにより,新型コロナウイルスの感染速度が抑制されてきたことを踏まえ,ウイルスのコミュニティにおける感染を抑制しうる範囲で,これら制限の一部を解除することが可能となった。
○5月2日(土)以降も,必要不可欠な活動または自宅から50kmの範囲内で行うレクリエーションを除いては自宅で過ごすべきである。
○上記理由により外出する際に帯同することができるのは,(1)普段一緒に住んでいる者,(2)普段一緒に住んでいない者1名,または,(3)1名以上による介護を必要とする場合は,必要とされる人数,のいずれか場合に限られる。
○70歳以上の者,65歳以上の持病のある者及び50歳以上の持病のある先住民は,自らを守るために可能な限り自宅に留まることが強く奨励される。
1 外出可能となるもの
ア 自宅から50kmの範囲内で以下のようなレクリエーション活動を行う場合
・ピクニック(同居する家族であるいは個人とその友人1名で)
・開園している国立公園の訪問
・レジャーとしての自動車,オートバイ,プレジャーボート,ジェットスキー及びその他の乗り物の運転・操縦
・同居する家族への自動車の運転指導
イ 医者,病院又は他の医療サービス
ウ 食料品,医薬品及び燃料等の必要不可欠な物資やサービスの調達
エ 必要不可欠な仕事や業務
オ 保育所,幼児・初等・中等教育学校,大学等高等教育機関への通学
カ 一親等の家族の支援又は末期症状の親族の訪問
キ 親しい友人や家族の訪問(1度に最大2名まで訪問が可能)
ク 子供に対し認められている監護権及び面会交流権の行使
ケ 葬儀,結婚式又は他の冠婚葬祭行事(※1)への出席
コ 裁判又は調停への出廷
サ 家庭内暴力(domestic and family violence)を含む, 怪我,病気や危害からの忌避・退避
シ 警察や裁判所の命令に従った行為
2 健康や安全のために必要な場合は,追加的な介護者ないし介助者の帯同が可能
3 最大2名の訪問者を同時に自宅へ招くことができる。この2名には,同居する者あるいは物資やサービスを提供する業者やボランティアは含まれない。
4 訪問者とは,可能な限り社会的距離を確保すると共に, 相互に1.5mの距離を保ち,手を洗い,そしてハグ,キス及び握手を避けなければならない。
5 認可家族デイケアサービス又は独立型ケアサービス提供業者の場合は,2人以上が訪問することも認められる。
6 老人介護施設(※2),病院(※3),矯正施設(※4)については,それぞれ個別の訪問規則が適用される。
7 本指令に違反した場合,個人には最大$1,330,企業には最大$6,670の罰金が科される可能性がある。
※州保健省の説明資料については,以下の原文(英文のみ)をごらん下さい。
※1 「冠婚葬祭行事」の制限等については,下記URLをご参照下さい。(英文のみ)
※2 「老人介護施設」への訪問規則については,下記URLをご参照下さい(英文のみ)。
※3 「病院」への訪問規則については,下記URLをご参照下さい(英文のみ)。
※4 「矯正施設」への訪問規則については,下記URLをご参照下さい(英文のみ)。
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )