新型コロナウイルスへの対応に関する州知事の行政命令

●4月29日,デサンティス州知事新型コロナウイルスへの対応についていくつかの行政命令(Executive Order)を発出しました。

●これらの行政命令では,1. 4月30日に失効する行政命令(すべての人に自宅外での行動及び人との交流を不可欠なサービス又は不可欠な活動に関するものに制限するよう指示するもの,4月2日付け領事メール参照)の効力を5月4日まで延長し,2. すべての人は自宅外での人との交流を制限し続け,高齢者及び重要な基礎疾患を有する者は自宅に留まるよう指示し,3. フロリダ州の回復に向けた第一段階を示しました。

●上記2. 及び3. の概要は以下のとおりですので,在留邦人の皆様はその指示にしたがって行動するようにお願いします。詳細は,以下のリンクをご参照下さい。

https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2020/04/EO-20-112.pdf

https://www.flgov.com/wp-content/uploads/2020/04/Exec-Order-20-112-FAQs-1.pdf

【行政命令の概要】

フロリダ州内のすべての人は自宅外での人との交流を制限し続けなければならない。

・高齢者(注:65 歳以上)及び重要な基礎疾患を有する者は自宅に留まり,感染の危険を避けるあらゆる手段を講じることを強く推奨する。

フロリダ州内のすべての人は大きな集団での集まりを避け(公共の場においては10人以下),不可欠ではない旅行は避け,米国疾病予防センター(CDC)の指針に従ってクルーズ,外国または新型コロナウイルス感染地域への旅行の後には14日間の隔離を行うべきである。

・マイアミ・デード郡,ブロワード郡及びパームビーチ郡以外の郡におけるビジネスについては次が適用される。

1. バー,パブ及びナイトクラブにおける店内消費用アルコール飲料の販売は引き続き停止される。

2. レストランは,建物内の顧客数を定員の25%以下に抑え,屋外は適切な社会的距離を維持するなどの条件の下で店内の飲食が認められる。

3. ジム及びフィットネス・センターは引き続き閉鎖される。

4. バケーション・レンタルは引き続き禁止される。

5. 小売店は建物内の顧客数を定員の25%以下に抑え,米国疾病予防センター及び労働安全健康局(OSHA)の指針に従う場合は営業することができる。

6. 博物館及び図書館は来館者数を定員の25%以下に抑えるなどの場合は開館することができる。

・病院,歯科医院等は,一定の条件の下で必須ではない医療行為を再開することができる。

・本命令に違反した場合,60日以下の拘留及び/または500ドル以下の罰金が課される。

・本命令は,5月4日に発効する。

【お願い】

●当館領事窓口(旅券申請,証明業務他)は引き続き通常どおり開いていますが,利用者の皆様の感染リスクを少しでも減らすためにも,風邪の症状等が認められるなど体調が優れない方は来館を控えていただきますよう,ご理解とご協力をお願いします。

●新型コロナウィルスについては,当館HPや過去の領事メールもご確認ください。なお,当館HPでは,フロリダ州の感染状況,感染を予防する方法,感染が疑われる場合の対処,日本に帰国する際に注意すべきことなどを紹介しています。

当館HP:

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

領事メール:

https://www.miami.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/list_ryojimail.html

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【在マイアミ日本国総領事館

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