非常事態宣言の発出

○ 1日,ブルキナファソ東部,北部及び南西部の14県に対し非常事態宣言が発出

○ 首都ワガドゥグには発出されていないものの,引き続きテロへの警戒を

1日,東部,北部及び南西部の14県に対し非常事態宣言が発出されました。この非常事態宣言は,度重なるテロ攻撃を受け,昨年12月31日の臨時閣議で決定され,本年1月1日午前0時より非常事態宣言に関する大統領令が施行されたものです。

(1)非常事態宣言は発出された地方及び14県は以下のとおりです。

ブクル・ドュ・ムフン(BOUCLE DU MOUHOUN)地方

・コッシ(KOSSI)県

・スル(SOUROU)県

中央東(CENTRE-EST)地方

・クルペロゴ(KOULPELOGO)県

東(EST)地方

・グナグナ(GNAGNA)県

・グルマ(GOURMA)県

・コモンジャリ(KOMANDJARI)県

・コンピエンガ(KOMPIENGA)県

・タポア(TAPOA)県

オーバッサン(HAUTS-BASSINS)地方

・ケネドゥグ(KENEDOUGOU)県

北部(NORD)地方

・ロルム(LORUM)県

サヘル(SAHEL)地方

・ウダラン(OUDALAN)県

・セノ(SENO)県

・スム(SOUM)県

・ヤガ(YAGHA)県

(2)非常事態宣言の発出により,移動の制限,即時の家宅捜索が行われるほか,過激化を扇動する情報発信・集会,軍事情報の拡散が禁止され,この期間のテロ行為は軍事法廷で裁かれます。

(3)また,報道によれば,この非常事態宣言は12日間施行され,延長は国会の承認により行われるとのことです。

(4)この非常事態宣言は,首都ワガドゥグが所在するカディオゴ県には発出されていませんが,皆様方におかれましては,人通りが少ない場所,夜間の外出は極力控え,引き続きテロへの最大限の警戒をお願い致します。    

(5)テロに関して何らかの情報がある場合や,万が一,事件に巻き込まれてしまった場合は,直ちに大使館まで連絡をお願い致します。

ブルキナファソ日本国大使館

(+226) 25 37 65 06/09