深セン市における領事出張サービスのご案内
平成29年4月14日
【ポイント】
平成29年5月17日(水)の深セン市における領事出張サービス(予約制)を下記のとおり実施いたします。
なお,深センにおいては今年度,奇数月の中旬に出張サービスを実施する計画ですが,予算等の事情により予定どおり実施できない場合もありますので予めご了承ください。具体的な日程はその都度連絡いたします。
1 本出張サービスでは,下記の申請等を受け付けております。
(1)パスポートの新規,切替発給申請,交付
(2)在外選挙人名簿への登録申請,
(3)各種証明書の発行及び受付(在留証明,署名/拇印証明,公印証明,婚姻要件具備証明(独身証明),旅券所持証明,戸籍記載事項証明,警察証明書(無犯罪証明書)),
(4)戸籍・国籍関係の届出(婚姻届,出生届,その他戸籍/国籍上の届出)
2 ご利用を希望される方は,事前に下記の必要書類を用意し,メール等で送付した上で,当館領事班020―8334―3009,020−8501−5005(内線01その後「2」を選択)でご予約ください。申請者多数の場合は事前に締め切らせて頂く事がありますので,ご了承ください。
3 当日の受取時間短縮のため,必要書類を事前に当館まで送付(メール,郵送)いただいております。詳しくはご予約の際にお知らせ致します。
【本文】
<日時>
平成29年5月17日(水)
9:30〜14:00
※予約期限:平成29年5月11日午後5時まで
<会場>
深セン市南山区 高新区南区 高新南環路29号
留学生創業大厦 2階 212室(深セン日本商工会会議室)
※地下鉄蛇口線の『科苑』駅を下車し,徒歩約10分です。
<領事出張サービスの内容・手続>
領事出張サービスの内容,必要書類等は次のとおりです。ご不明の点がありましたら,お気軽に当館領事班までお問い合わせください。
【1 パスポート関係】
○パスポートの交付○(10年旅券940元,5年旅券645元,12歳未満5年旅券355元)
【内容】
事前に代行者(5年以内に旅券申請につき不正を働いていないことが代行者の要件となります。国籍,親族関係の有無は問いません。)の方に当館にお越し頂き,旅券の発給を申請頂くことで当日に旅券を受け取ることができます。
また,事前に本人がご来館頂き申請した旅券を当日受け取ることも可能です。その場合は予約のお電話を頂くだけで結構です。
【申請手続】
(1) 申請書をダウンロードした上で必要事項を記入,印刷し,写真を貼り付け,申請書を完成させる。同申請書説明書で求められた必要書類も用意して下さい。
URL→http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
※ 提出代行者に申請を依頼する場合には必ず,旅券申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入をして下さい。
(2) 下記URLから一般旅券返納留保願書をダウンロードし,必要事項を記載する。
URL→http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/rhgs.pdf
(3) 下記の書類を当館領事班(p@ko.mofa.go.jp)に締切り日までにメールをする。
ア.申請書
イ.申請書説明書で求められた必要書類
ウ.一般旅券返納留保願書
エ.旧旅券の人定事項欄(お持ちの方のみ)
件名→【深セン領事出張サービス】旅券受領申請
(4) メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(5) 当館の確認した旨の返信を受けた後,代行者が来館の上,申請書の原本及びその他の書類(旧旅券を除く。)を提出する。その際,預かり証を交付するので,本人で所持して下さい。
(6) 当日,本人(未成年の場合は親権者1名と本人)が,旧旅券(※お持ちの方のみ)及び預かり証を持参して来場の上,新旅券を受け取る。旧旅券の失効処理を行いますので,必ず旧旅券をお持ち下さい。旧旅券をお持ちの方は,当日旧旅券をお持ち頂けないと新旅券の交付ができません。
○パスポートの新規(切替)発給申請○
【内容】
下記の条件を満たす方は,パスポートの発給申請が可能です。
(ア)パスポートをお持ちで無い方
(イ)期限の切れてしまった方
(ウ)お持ちのパスポートの有効期限が1年を切っている方
(エ)有効期限が1年以上残っているが,長期間のビザを取得する関係で旅券の有効期間が足りない方
当日申請された旅券は,当館窓口もしくは次回の領事出張サービスでもお受け取り頂けます。予定どおり領事出張サービスの実施ができない場合もありますので,ご了承ください。
【申請手続】
(1) 下記の必要書類をスキャンするか写真で撮影して,下記URLにある旅券申請用電子申請書に必要事項を記載の上,締切り日までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【新セン領事出張サービス】旅券発給申請
URL→http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular.html#shucchou
(2) メールが不着の可能性もありますので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(3) 当日,申請者が下記必要書類の内,原本があるものについては原本を持参した上で旅券の発給申請書に署名をして申請を行う。
【必要書類】
(1) 現在保有しているパスポート
※新規の方,有効期限切れで保有していない方は除く。
(2) 戸籍謄(抄)本(発行日から6ヶ月以内のもの) 1通
有効なパスポートを持参して頂く場合は原則として省略可能です。初めてパスポートの発給申請をする場合,氏名もしくは本籍地に変更がある場合には必要となります。
(3) 顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
縦45mm×横35mmで,頭のいちばん上からあごの先までの長さが34±2mmのもの。詳細については,当館ウェブサイト上のパスポート写真規格をご覧ください。
【2 在外選挙人名簿登録申請】
日本国内の最終住所地で転出届(住民登録の抹消)を出された有権者の方で,当館の管轄区域内(広東省,海南省,広西壮族自治区,福建省)に引き続き三ヶ月以上滞在されている方は,在外選挙人名簿登録申請をして「在外選挙人証」を取得していただくことにより,日本の国政選挙(衆議院選挙,参議院選挙(それらの補欠選挙及び再選挙も含む))に投票することができます。
※ 居住期間が三ヶ月未満の方でも申請は可能です。但し三ヶ月未満の時期に受け付けた申請は,三ヶ月居住要件が満たされるまで当館でお預かりすることとなります。
【申請手続】
(1) 下記の登録要件を満たしていることを確認する。
(2) 必要書類をスキャンするか写真で撮影して,当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【新セン領事出張サービス】在外選挙登録
(3) メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(4) 当日は,必要書類の原本を持参した上で,申請書を記入し申請する。
【登録資格】
以下の用件をすべて満たしている方のみ登録可能です。
(1)年齢満18歳以上の日本国民であること。
(2) 日本国内の最終住所地で転出届(住民登録の抹消)を提出していること。
(3)現地に引き続き三ヶ月以上居住していること。
【必要書類】
(1) 有効な日本国パスポート
(2) 当館管轄区域内に引き続き三ヶ月以上居住されていることを証明する書 類(提示のみ)
<引き続き三ヶ月以上居住されている方>
住居の賃貸契約書,公共料金の領収書等(住所・氏名の記載のあるもの)
以下の場合は必要ありません。
・中国の居留許可を取得している場合
・申請日の三ヶ月以上前に在留届を当館に提出している場合
<申請時における居住期間が三ヶ月未満の方>
申請時の住所を確認できる書類(住所・氏名の記載のあるもの)
※ 同居のご家族に必要書類を提出していただくことも可能です(当館に提出していただいている「在留届」の同居家族欄に記載されている方に限ります)。その場合は,あらかじめ「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」(当館でご用意いたします。総務省ホームページからもダウンロードできます)を入手していただき,申請者ご本人が必要事項を記入の上,署名していただく必要があります。なお,代理でお越しになるご家族ご自身のパスポートも必要となります。
※ 在外選挙人証を紛失された方,在外選挙人証に記載の氏名・住所に変更があった方は,別途記載事項の変更届等を提出をしていただく必要がありますので,当館までお問い合わせください。
【3 証明関係】
領事出張サービスで発給可能な証明の種類,手数料,必要書類は次のとおりです。事前に必要書類を当館に送付頂くなどして,当日お渡しできるようにいたします。手数料は当日現金でお支払いいただきます。なお,当日は必ずご本人にお越しいただく必要があります。
○在留証明(1通につき70人民元)○
【内容】
日本の住民票に代わる書類で,外国における日本人の住所を証明する書類です。日本文で作成されます。
【申請手続】
(1) 下記の必要書類をスキャンするか写真で撮影して,下記URLにある証明書用申請用電子申請書に必要事項を記載の上,締切り日までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【深セン領事出張サービス】在留証明
(2) http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/FZ_SetificateApplicationForm.xls
(3) メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(4) 当日,下記必要書類の原本を持参した上で確認を受け,書類を受け取る。
【必要書類】
(1) 有効な日本国パスポート
・自身の写真が印刷されているページ
・居留許可証の貼付されたページ
(2) 現住所を立証できる文書(以下のいずれか1つで可)
ア. 中国官憲当局発行の公文書で,申請者の氏名及び現住所の記載があるもの(臨時宿泊登記表,外国人就業証等)
イ. 水道,電気,ガス等の公共料金の請求書(領収書)
(3) 滞在期間を確認できる文書
ア. 以下の場合は不要です
(ア)中国の居留許可を取得している場合
(イ)パスポートに押印された出入国スタンプにより,三ヶ月以上連続して現地に滞在している(出入国していない)ことが明らかな場合
イ. 上記アにあてはまらない場合は,以下のような文書が必要です。
(ア) 水道,電気,ガス等の公共料金の請求書(領収書)またはホテル等の宿泊施設から発行された請求書等(現在まで三ヶ月以上連続して滞在していることがわかるように複数枚提示)
(イ)住居の賃貸契約書,不動産売買契約書(三ヶ月以上前に契約されたもの)
(4) 本籍地を確認できる文書(戸籍謄(抄)本,運転免許証等)
(注)パスポートに記載されている本籍地(都道府県名)に変更がない場合は必要ありません。
(5) 使用目的が年金受給手続きであることが確認できる書類(必要な場合)
申請目的が恩給その他の公的年金(国民年金,厚生年金,船員保険年金等)の受給手続きの場合は手数料が免除されることがあります。その場合は,使用目的が上記年金受給手続きであることが確認できる書類の提示が必要です。企業年金,年金基金,共済年金等の私的年金受給手続の場合は,(5)の書類は提出不要です。
○署名(及び拇印)証明(1通につき100人民元)○
【内容】
日本の印鑑証明に代わるもので,署名及び拇印を行う書類が下記の2種類あり手続がことなります。
(ア)当館所定の証明書なのか(単独形)
(イ)提出先の指定する書類(契約書,委任状等)(貼り付け形)
【単独形申請手続】
(1) 自身の日本国パスポートをスキャンするか写真で撮影して,下記URLの証明書用申請用電子申請書に必要事項を記載の上,締切り日までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【新セン領事出張サービス】署名証明
(2) http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/FZ_SetificateApplicationForm.xls
(3) メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(4) 当日,パスポートを持参し,当館職員が持参した書類に署名と拇印をして証明書を受け取る。
【貼り付け形申請手続】
(1) 自身の日本国パスポートをスキャンするか写真で撮影して,上記【単独形申請手続】に記載のあるURLの証明書用申請用電子申請書に必要事項を記載の上,締切り日までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【新セン領事出張サービス】署名証明
(2) メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(3) 証明書を貼り付ける書類を当館に郵送(配達記録のあるもの)もしくは,メール((1)のメールへの同送でも可能)でのデーター添付の方法で送付する。※署名・拇印はせずに送付して下さい。
(4) 当日,署名・拇印を当館職員の面前で行い,証明書を受け取る。
○公印証明(1通につき官公署の印265元,それ以外の印(国立大学を含む教育機関の卒業証明書)は100元)○
【内容】
中国の関係機関宛に提出する日本の公的機関が発行した書類の公印(資格の証明書,戸籍謄本,卒業証明書等に押印された公印)が真正に作成されたことを証明します。提出予定書類に当館の証明書を貼り付けて発行します。
【申請手続】
(1) ア.パスポート,イ.証明を求める書類をスキャンするか写真で撮影して,下記URLにある証明書用申請用電子申請書と共に,締切り日までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【新セン領事出張サービス】公印証明http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/FZ_SetificateApplicationForm.xls
(2) メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(3) 公印確認が必要な書類の原本を当館に郵送(配達記録の残るもの)する。
(4) 当日は写真付身分証を持参した上で,証明書を受け取る。
○婚姻要件具備証明(独身証明)(1通につき70人民元)○
【内容】
中国人との婚姻にあたり,日本法上,支障がないことを証明します。
【申請手続】
(1) 下記の必要書類をスキャンするか写真で撮影して,下記URLにある証明書用申請用電子申請書と共に,締切り日までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【新セン領事出張サービス】婚姻要件具備証明
http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/FZ_SetificateApplicationForm.xls
(2) メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(3) 当日,下記の必要書類原本を持参し,原本確認を受けた上で,証明書を受け取る。
【必要書類】
(1)有効な日本国パスポート
(2)戸籍謄(抄)本(発行後三ヶ月以内のもの)
(3)除籍謄本や原戸籍の謄本等(発行後三ヶ月以内のもの)(以下の場合のみ)
(イ)過去に結婚歴があり,離婚・死別後に本籍地を変更した場合
(ロ)未婚であっても両親の戸籍から分籍している場合
(ハ)養子縁組等により本来の姓から別姓にしている場合
(4)結婚相手の中国人の「居民身分証」
(5)結婚相手の中国人の「戸口簿」
(6)結婚相手の中国人の「離婚証」または「離婚調解書(調停書)」(結婚相手の中国人に離婚歴がある場合のみ)
○旅券所持証明(1通につき125元)○
【内容】
現在旅券を所持していること及び,過去の旅券との同一人性を証明します。
【申請手続】
(1) 下記の必要書類をスキャンするか写真で撮影して,下記URLにある証明書用申請用電子申請書と共に,締切り日までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【新セン領事出張サービス】旅券所持証明
http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/FZ_SetificateApplicationForm.xls
(2) メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(3) 当日,下記の必要書類原本を持参し,原本確認を受けた上で,書類を受け取る。
【必要書類】
(1)有効な日本国パスポート
(2)旧パスポート(旧パスポートが無い場合は不要。その場合は,証明書に記載を希望する旧旅券番号を申請時のメールに記載する。)
○戸籍記載事項証明書○(70元)
【内容】
戸籍に記載のある事項を抜粋して中国語で証明します。滞在許可の取得等に利用されています。
【申請手続】
(1)下記の必要書類をスキャンするか写真で撮影して,下記URLにある証明書用申請用電子申請書と共に,締切り日までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【新セン領事出張サービス】戸籍記載事項証明書
http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/FZ_SetificateApplicationForm.xls
(2)メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(3)当日,下記の必要書類原本を持参し,原本確認を受けた上で,書類を受け取る。
【必要書類】
(1)発行後6ヶ月以内の戸籍謄本(全部事項証明書,個人事項証明書のみ可能)
(2)当該戸籍謄本に記載されている名前の横に旅券記載のローマ字名の記載を希望される方は旅券の人定事項欄の写し。
○警察証明書(無犯罪証明書)申請(申請にかかる手数料は無料)○
【内容】
申請時に採取した指紋に基づき,犯罪歴の有無について表記した証明書を発行します。主に就労許可を取得する際などに利用されます。
【申請手続】
(1)メール(p@ko.mofa.go.jp)に,ア.戸籍上の漢字氏名,イ.本籍地,ウ.現在の英文の住所,エ.提出先,オ.提出目的,カ.在日本中国大使館の認証の要否を記載の上,旅券の人定事項欄をスキャンもしくは写真に撮り添付したうえで締切り日までに送付する。なお証明書発行後,郵送での受領を希望される場合は,下記の一文を記載の上,メールを送付して下さい。
件名→【新セン領事出張サービス】警察証明書
記載文
「私は,証明書の郵送に伴う個人情報流出の可能性及び紛失の場合再発行に
二ヶ月かかることを理解した上で,着払いによる郵送を希望します。郵送
の結果,証明書が紛失もしくは有効性に疑義が生じたとしても貴館が一切
責任を負わないことを理解しています。」
(2)メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(3)当日,旅券を持参した上で,指紋を採取し申請手続を行う。
(4)当館に証明書が到着した場合は,出頭の上受領するか郵送で受領する。なお,日本の中国大使館での認証手続を受けた場合は,日本側の代理人から交付を受ける。
【必要書類】
(1)有効なパスポート
(2)同証明書の提出が法的に義務づけられており,申請人が提出を求められている事が分かる書類(中国での「就労許可」の申請の際に提出を求められている場合は不要)
【4 戸籍・国籍関係の届出】
【申請手続】
(1)下記の必要書類(複数通必要なものは1通のみで可能)をスキャンするか写真で撮影し,(和訳文についてはワードデータ等でも可能),当館領事班に締切り日までにメール(p@ko.mofa.go.jp)をする。
件名→【新セン領事出張サービス】戸籍届
(2) メールが不着の可能性もあるので,当館領事班に電話(020―8334―3009(内線01その後「2」を選択))をし,到着を確認する。
(3)当日,下記の必要書類を持参し,原本確認を受けた上で,婚姻届出等に署名する(届出用紙は当方にて用意いたします。)。
○婚姻届(日本人と中国人が中国の方式による結婚登記を行った後の報告的届出の場合)○
【必要書類】
(1) 日本人本人の戸籍謄(抄)本 2通
(2) 結婚証(夫又は妻のいずれか一方のもの)
原本提示・写し2通(又は3通)提出
(3) 結婚証の和訳文 2通(又は3通)
(4) 中国人配偶者の国籍公証書 2通(又は3通)
中国のパスポートでも結構です。ただし,中国での結婚登記の日に有効であったものに限ります(原本提示・写し2通(又は3通)提出)。
(5) 国籍公証書(中国旅券)の和訳文 2通(又は3通)
※ 日本人夫又は日本人妻が従前の本籍地の市区町村と別の市区町村に新たに本籍を設ける場合は,戸籍謄(抄)本以外はすべて3通必要となります。
※ 結婚証,国籍公証書(又は中国のパスポート)の和訳文については,どなたが翻訳されても結構です。
○出生届○
【必要書類】
(1) 病院発行の出生医学証明書 原本提示・写し2通提出
(2) 出生医学証明書の和訳文 2通
※ 以下の場合は届出を受理することができませんのでご注意ください。
・両親が日本人と中国人で,子が出生してから三ヶ月を経過している場合
・両親が日本人男性と中国人女性で,日本の戸籍上婚姻届がなされていない 場合
※ 出生医学証明の和訳文については,どなたが翻訳されても結構です。
○在広州総領事館○
(市外局番020)−8334−3009
国外からは(国番号86)−20−8334−3009(代表)
ホームページ:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/
(了)