豪州から日本に入国する皆様へ(COVID-19関連)

【ポイント】

●現在、日本に入国する際の水際対策に係る措置として、検査証明書の提示、誓約書の提出、スマートフォンの携行・必要なアプリの登録、質問票の提出が必要になりますので、ご注意ください。新たにアプリが利用可能なスマートフォンのOSバージョンが明記されましたので、この機会に改めてお知らせします。

【本文】

 現在、日本への入国には、国籍を問わず、以下のことが必要になりますところ、改めてお知らせします。

1.検査証明書の提示

 検疫所へ「出国前72時間以内に受けた検査結果の証明書」の提示が必要です。検査証明書を所持しない人は、検疫法に基づき航空機への搭乗が拒否されます。詳細については以下をご参照ください。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2.誓約書の提出

 14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくために「誓約書」の提出が必要です。詳細については以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

3.スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

 誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。新たにアプリが利用可能なスマートフォンのOSバージョンが明記されており、詳細については以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

4.質問票の提出

 入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。詳細については以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

なお、水際対策にかかる措置については以下をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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