●本日、インズリー・ワシントン州知事は、ワシントン州において感染者が増加していることを踏まえ、州外から戻ってくる在住者を含む、州外から到着する全ての者を対象に、14日間の自己隔離を求める旨の勧告(Travel Advisory)を発出しました。ただし、必要不可欠な用務による移動の場合はこの限りではないとされています。(詳細下記参照)
●また、同勧告は、外国や他州への不要不急の旅行を避けて、家や滞在地域に留まるよう奨励しています。
●現在、米国では、州ごとに感染拡大防止措置(入域制限、14日間の自己隔離等)が取られており、他州への旅行や移動を計画されている方は、事前に移動先の州・地域における措置について確認することを強くお勧めいたします。(参考リンク下記参照)
●在留邦人の皆様におかれましては、本勧告を確認するとともに、州政府ガイダンスに従い、自主隔離とならない場合においても適切な予防措置を取るように努めて下さい。
○ 13日付州知事による旅行に関する勧告(ワシントン州知事室より)
○ 州保健局による感染予防ガイダンス(Q&A)
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/FrequentlyAskedQuestions
○ 参考:当館日本語仮訳
「ワシントン州による移動に関する勧告(2020年11月13日)」
必要不可欠ではない移動*1への勧告
1.他州や外国からのワシントン州への帰宅者および訪問者は到着から14日間にわたり自主隔離をする。これらの該当者は,同居する家族のみとの接触に限定する。必要不可欠な移動*2で州や国を移動する者はこれにあてはまらない。
2.自宅や地域に留まり,外国や他州への不要不急の移動を回避するよう勧める。移動の回避がウイルス伝染およびワシントン州へのウイルス持ち込み防止につながる。
*1 必要不可欠ではない移動
観光,娯楽目的の移動
https://ca.usembassy.gov/travel-restrictions-fact-sheet/
*2 必要不可欠な移動
仕事,学業,重要なインフラ支援,経済サービス,サプライチェーン,保健,即時に必要な医療,安全,治安に関するもの
https://ca.usembassy.gov/travel-restrictions-fact-sheet/
○他州における旅行制限措置に係る参考情報
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発信元:在シアトル日本国総領事館
701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101
TEL:(206)-682-9107
HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
facebook: https://www.facebook.com/JapanCons.Seattle/
<シアトル総領事館 コロナ関係情報(適宜更新)>
・新型コロナウイルス関連情報(全般情報,過去に送付した領事メール等)
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00015.html
・新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法について(日本語情報:ワシントン州,モンタナ州およびアイダホ州北部)
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html
・主要航空会社の運航・シアトル地区の交通状況に関するリンク一覧
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00041.html
・新型コロナウイルス危機の影響を受ける中小企業・NPO・労働者への支援策一覧
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/economy_coronavirus.html
・経済再開情報(新型コロナウイルス関連)
https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/open_economy_covid19.html