【新型コロナウイルス】ロシア査証の有効期限が切れた外国人への9月15日以降の措置について

●ロシア査証の有効期限が切れた外国人への9月15日以降の措置について、査証の有効期限が切れた日から185日目までは有効とみなすとの当国内務省移民局より説明がありました。

●16日午前時点でのサンクトペテルブルク市における感染者数は39,888名で、前日比207名増加しました。

1 6月15日にロシア大統領府は,ロシア滞在中の外国人のロシア査証の有効期限が切れていても、9月15日までは滞在に問題ないとする大統領令第392号を発表しましたが、これは当初発表された大統領令(4月18日付274号)での本件救済措置の期間が3月15日から始まっていることから、3月15日から数えて185日目の9月15日まで、即ち、「査証の有効期限が切れた日から185日目までは有効とみなすという解釈である」と内務省移民局から説明がありました(例:4月1日に査証の有効期限が切れた場合は10月1日まで有効)。本件解釈につき内務省やモスクワ市のサイトに掲載があります(下記URL)。

 つきましては、査証の有効期限が切れている状態で滞在なさっている方は、ご自身の査証の有効期限が切れた日から数えて185日目までが査証延長手続きを行うことなく滞在できる期間となりますので、ご留意願います。よって当初の査証の有効期限から更に185日経過しそうな方は移民局において手続きをして下さい。

 なお、この期間内であれば出国査証を取得することなく出国することが可能です。

関連大統領令http://kremlin.ru/acts/bank/45441

関連内務省移民局Q&A:https://xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2

モスクワ市のサイト: https://www.mos.ru/news/item/78615073/

2 当地感染状況

ロシア連邦消費者権利及び福祉監督庁によると、サンクトペテルブルク市における感染者数は、9月16日午前時点で39,888名(前日比207名増)です。レニングラード州での感染者は39名増え合計7,378名となっています。

【問い合わせ先】

サンクトペテルブルク総領事館領事部

Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section

Address: 30 Millionnaya St., St.Petersburg,Russia 191186

Tel: +7(812)336-76-73

Fax: +7(812)703-54-63

HP: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm

E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp