新型コロナウイルスに関する注意喚起(その54):フライト情報/レベル2及び3の行動制限

【ポイント】

・アラートレベル3及び2においても、NZを出国するためであれば、NZ国内線、バス、電車、自家用車での移動が可能です。

オークランド空港での乗り継ぎは、空港内に滞在する必要があります。また、乗り継ぎは12時間以内である必要があります。

・報道によると、NZ航空の国際線スケジュールには変更はないようですが、状況は変化し得るので、渡航をご予定の方は、航空会社のウェブサイト等でこまめに確認してください。

・チェックインや保安検査手続きは、通常よりも時間を要するため、余裕を持って行いましょう。

【本文】

オークランドにおいて感染源が特定できていない4件の感染確認事例が発生したことを受け、NZ政府は本12日正午より、オークランドにて国内警戒レベル3、オークランド以外の地域においてはレベル2を導入することを決定しました。

同措置によるフライトへの影響及び行動制限の概要は、以下のとおりです。

1 フライト情報

(1)国際線(日本直行便)・国内線への影響

・メディア等の情報によると、NZ航空関係者は「現在のところ、国際サービスに変更はない(There is currently no change to our international services)。」と発言していますが、フライト情報は頻繁に変更されるため、ご自身でも航空会社ウェブサイト等でこまめに確認してください。

・NZ航空では、オークランド発のフライトにおいてマスク着用を義務付けるそうです(持参もしくは航空会社が提供)。

・チェックインや保安検査手続きは、通常よりも時間を要するため、余裕を持って行うことをお勧めします。

・NZ当局によると、国際線に乗り継ぐために国内線でオークランドに到着した場合は、空港内に滞在しなければならず、滞在時間は12時間を超えてはならないとのことですので、ご留意ください。

(2)国内の移動制限

本12日付けで更新された運輸省HPには、レベル2及び3における移動制限について、以下のとおり掲載されています。

・国内線(航空機)

NZを出国する目的であれば利用可(ただし、空港外に出てはならない)。

・バス、電車

NZを出国する目的であれば、バスや電車を利用してオークランドへ移動可。

・自家用車

NZを出国する目的であれば、自家用車でオークランドへ移動可。

運輸省HP〉

https://www.transport.govt.nz/about/covid-19/transport-and-travel-by-alert-level/#car

2 警戒レベル「3」の行動制限(オークランド

 https://covid19.govt.nz/covid-19/restrictions/auckland/

(1)体調不良の場合

・家に留まり、仕事や学校には行かない。

・風邪やインフルエンザの症状がある場合は、下記リンクの機関でCOVID-19の無料検査を受けることができる。

 https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/get-tested-for-covid-19/

(2)仕事

在宅勤務が推奨される。

(3)移動、自主隔離

現在オークランドに一時滞在中で、オークランド以外に居住する人は、帰宅することが望ましい。

(4)事業

・事業者は営業できるが、顧客と物理的に接触してはならない。

・医療、司法サービス、生活必需品販売事業等、必要不可欠なサービスは営業可能である。

・バーやレストランは閉鎖されるが、テイクアウェイ(持ち帰り)は認められる。

(5)教育

学校は安全が確保できれば開校してもよいが、可能な限り自宅学習が推奨される。

(6)外出時

・公共交通機関など公共の場所では、他人から2メートルの距離を保つ。

・外出時はマスク着用が強く推奨される。

・公共交通機関は、健康及び安全上の厳しい要件を満たせば運行可能で、利用者は距離の保持とマスク着用が求められる。

・図書館、博物館、映画館、フードコート、ジム、プール、プレイグラウンド、マーケット等の公共施設は閉鎖される。

(7)集会

10人以下の集会は認められるが、結婚式、葬儀、タンギハンガ(マオリ式の葬儀)に限られ、物理的な距離の保持と公衆衛生対策が求められる。

(8)リスクのある人

高齢者や既往症のある人は、可能な限り自宅で過ごし、外出の際には特段の注意を払う。

3 警戒レベル「2」の行動制限(オークランドを除く地域)

 https://covid19.govt.nz/covid-19/restrictions/alert-level-2/

(1)知っておくべきこと

・公共の場所では他人と距離を置く。

・手洗いを励行し、くしゃみや咳をする際は肘で覆う。

・どこに行ったか、誰に会ったかを記録する。

・可能な限りマスクを着用する。

・風邪やインフルエンザの症状がある場合は、下記リンクの機関でCOVID-19の無料検査を受けることができる。

 https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/get-tested-for-covid-19/

(2)事業

物理的距離の保持や来訪者の記録など、公衆衛生ガイダンスを遵守すれば営業できる。

(3)集会

結婚式、誕生日、葬儀、タンギハンガ等の集会は100人以下とする。

(4)体調不良の場合

・家に留まり、仕事や学校には行かない。

・風邪やインフルエンザの症状がある場合は、医師またはヘルスライン(0800 358 5453)に電話して検査を受ける。

(5)物理的な距離等

・外出先では他人との距離を保つ。

・物理的距離を保つことが出来ない場所では、マスクを着用する。

(6)集会

・各種イベント(結婚式、ファミリーイベント、葬儀、誕生日会等)は、100人以下とする。

・共用物は清潔に保ち、手を洗い、安全な距離の保持に努める。

・集会の責任者は、接触履歴確認に備えて参加者を記録する。

(7)公共施設

多くの公共施設(博物館、図書館、映画館、レストラン、カフェ、バー)は営業可能であるが、来訪者を記録すること。

(8)スポーツ、レクリエーション

・通常のスポーツやレクリエーション(ウォーキング、サイクリング、ハンティング、プールやジムの利用、ボートでのウォータースポーツ等)を行うことができる。

・多人数スポーツの場合、一定のスペースに100人以下とし、複数のグループが混ざることのないようにする。

(9)職場、企業

・小売業(モール、マーケット、テイクアウェイ店舗等)は、客同士の距離を2メートル離すこと。

・レストランやカフェ、バーでは、グループ同士を1メートル離し、グループごとに一人のスタッフで対応する。また、接触履歴確認に備え、全ての客と勤務者を記録する。

(10)移動

・レベル2以下の他の地域(Region)に旅行することができる。

・どのような旅行サービスを利用したか、誰と接触したかを記録し、他人との距離を保つ。また、目的地に向かう途中で立ち寄る場所の数を最小限にする。

・飛行機や、予約を伴う他の交通機関を利用する場合は、オペレーターの指示に従う。

(11)教育

全ての年齢層の学校が開校できる。

*当館HP(日本語)には,過去に発出したお知らせを掲載していますほか,当館HP(英語)にも関連情報を掲載していますのでご覧下さい。また,在ニュージーランド日本国大使館の新型コロナウイルス関連ページに,関連リンク等を掲載しています。最新情報については,大使館のフェイスブックも合わせてご確認ください。

<在オークランド日本国総領事館

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html (日本語)

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/visa.html (英語)

<在ニュージーランド日本国大使館>

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