●豪州政府は、学生ビザの発給再開及び新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けた(る)留学生に対する査証等の特例措置について発表しました。
1 20日、豪州政府は、留学生がCOVID-19により不利益を被らない為、及び豪州が留学先として競争力を維持する為に学生ビザの発給再開及びCOVIDD-19の影響を受けた(る)留学生に対する査証等の特例措置について発表しました。概要は以下のとおりです。
(1)豪州国外において申請される学生ビザの発給を再開する。これにより、国境が開放された暁には、学生が既にビザを取得済みで渡航準備を行うことが可能なことを意味する。
(2)COVID-19の為にビザの有効期間内に学業を修了できない場合、無料で追加の学生ビザ申請が可能となる。
(3)COVID-19の為に現在、豪州国外でオンライン学習している学生ビザ保有者は、当該学習期間を、就学後就労ビザ(post-study work visa)要件にカウントすることが可能となる。
(4)卒業生が、COVID-19の為に豪州に戻れない場合は、豪州国外で就学後就労ビザの申請が可能となる。
(5)学生ビザ申請者がCOVID-19の為に英語能力試験を受けることができない場合、英語能力試験結果の提出期限が延長される。
発表の詳細については下記(英文のみ)をご参照ください。
2 更にご関心のある方は、連邦内務省ホームページを随時確認するか、駐日オーストラリア大使館(または現在お住まいの国に所在するオーストラリア大使館)等にご照会ください。
連邦内務省ホームページ:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )