燃料危機対策(追加情報:罰則規定等)(その2)

○10日,ボツワナ政府は燃料危機対策の罰則規定等を官報上で発表しましたが,同日,改訂を行いました。

○事態は刻々と変化しますので,引き続き最新情報の入手に努めてください。

1 10日、ボツワナ政府は一旦官報上で燃料危機への対策・罰則規定等を発表しましたが(7月10日ボツワナ時間17:15当館発領事メール「燃料危機対策(追加情報:罰則規定等)」で報告したもの)、同日その後、同官報を改定しました。改訂後の官報に記載された燃料危機への対策・罰則規定等の内容は以下のとおりです。

(1)燃油販売業者は、午前6時から午後8時まで営業することができる。人々は、営業時間外にガソリンスタンドに列を作ったり、車を停車させてはならない。

(2)エンジンの付いた乗り物(motorised mode of transport)に対してポンプ給油をすることによってのみ燃料を販売することができる。燃料は車1台あたり250プラまでしか販売してはいけない。ただし、車1台あたり250プラまでという規制は、緊急車両(空港管制車両,救急車,政府車両,公共交通車両,及び,5トン以上の車両)には適用されない。

(3)燃油販売業者は、20リットルを超える入れ物をもって来た者への販売はしないという条件で、エンジンの付いた乗り物以外の者に対しても、毎週木曜日の午前6時から午後6時の間限定で、燃油を販売することができる。また、ディーゼルに関しては、燃油販売業者は持ち運び可能な燃料タンク、あるいは他の安全が確保された鋼鉄製のタンクにポンプ給油をすることによって販売することができる。

(4)ライセンスを持っていない者が燃油を販売することは禁止。

(5)ライセンスを持っていない者から燃油を購入することは禁止。

(6)これらに違反した者は2,000プラを超えない範囲の罰金、1年を超えない範囲の禁固刑あるいはその両方が課される可能性がある。

(7)2020年規則集第93号(7月10日ボツワナ時間17:15当館発領事メール「燃料危機対策(追加情報:罰則規定等)」で報告した官報)は無効にする。

2 事態は刻々と変化します。政府発表等は,ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」で閲覧可能ですので,引き続き最新情報の入手に努めてください。

https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/    

(ご連絡先)

ボツワナ日本国大使館

住所:4th Floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana

開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30

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