国内移動に係る措置(国内移動に必要な新型コロナウイルス検査証明書の有効期間の緩和)

●6月26日付け新型コロナウイルス即応タスクフォースの回章により、公共交通機関の利用による国内移動の際に必要となる新型コロナウイルス検査結果陰性証明書の有効期間が14日間に緩和されました。右を受け、バリ州の出入域に際し提示が求められる陰性結果証明書等の有効期間も14日間となりました。

●空路での国内移動についての詳細は、御利用の航空会社のウェブサイト等を参照してください。また、利用条件等詳細についても直接各社にお問い合わせください。

1.6月26日、新型コロナウイルス即応タスクフォースにより、人の移動の基準と条件を定めた回章が発出され、公共交通機関を利用して国内移動を行う際に必要となる新型コロナウイルス検査結果陰性証明書について、PCR検査又は迅速抗体検査(ラピッドテスト)の結果陰性証明書のいずれも有効期間が14日間に緩和されました。

2 7月1日、ワヤン・コスター・バリ州知事は、新型コロナウイルス即応タスクフォースがニューノーマル下での人の移動の基準と条件を定めた6月26日付け回章が改定されたことに伴い、5月22日付バリ州知事通達を取り下げ、バリ州の出入域に際し提示が求められる迅速抗体検査(ラピッドテスト)の結果証明書又はPCR陰性結果証明書の有効期間をいずれも14日間に延長しました。

3 空路での国内移動については、御利用の航空会社のウェブサイト等を参照してください。ガルーダ・インドネシア航空は、6月29日付けで搭乗の際に必要な書類を公表していますので、同社を御利用の際には、詳細は以下の同社のウェブサイトを参照してください。また、利用条件等詳細についても直接各社にお問い合わせください。

(参考1)7月1日付新型コロナウイルスに係るバリ州入域措置に関するバリ州知事通達の骨子(抄訳)

1.本通達は観光目的以外の目的でバリ州に入域する者に適用される。

2.全てのバリ州に入域する者は健康プロトコール(マスクの着用、他者との距離を保つ、手洗い)を励行する。

3.陸路・海路・空路による国内移動を行う全ての入域者の要件は以下のとおり。

1)身分証(KTP)の携行

2)出入域に際し有効期間を14日間とする迅速抗体検査(ラピッドテスト)の結果証明書又はPCR陰性結果証明書の提示

3)入域前にウェブサイト( http://cekdiri.baliprov.go.id )で入手可能なフォーマットに必要事項を記入して得られるQRコードの提示

4)バリ州が発行する身分証(KTP)を保持しない者が特別な理由でバリに滞在する目的で入域する者は、陰性であることを示す権限を有する機関が発行するPCR 検査結果、ウェブサイト( http://cekdiri.baliprov.go.id )で入手可能な滞在目的等を示す表明書及び身元保証書を携行し、自主的隔離を実施

5)政府機関ないし民間企業に所属し、公務に従事するかあるいは任務遂行のために7日以上バリに滞在する者は陰性の迅速抗体検査(ラピッドテスト)の結果証明書又はPCR陰性結果証明書を提示

6)トランジット目的でバリに入域する者は少なくとも陰性の迅速抗体検査(ラピッドテスト)の結果証明書を携行

4.海外渡航者の要件は以下のとおり。

a. 新型コロナウイルス感染症国家対策本部が発行するPCR 検査の結果が陰性である旨が記載されている健康証明書(Surat Keterangan Sehat)を既に取得している者を除く全ての海外渡航者は、陰性であることを示す権限を有する機関が発行するPCR 検査結果を提示しなければならない。

b. 陰性であることを示すPCR 検査結果を提示できない海外渡航者は、バリ州新型コロナウイルス感染症即応タスクフォースが指定する検査機関における自主的なPCR 検査を受検する義務を負う。

c.(省略)

d. 新型コロナウイルス感染症国家対策本部が発行するPCR 検査の結果が陰性である旨が記載されている健康証明書(Surat Keterangan Sehat)を既に取得している海外渡航者は原則各県/市における隔離は免除される。

e. PCR 検査の結果が陽性の場合はバリ州新型コロナウイルス感染症即応タスクフォースが直接対応する。

f. バリ州が発行する身分証(KTP)を保持しない海外渡航者が特別な理由でバリに滞在する目的で入域する際は、陰性であることを示すPCR 検査結果(注:日本の検査機関が発行する陰性の検査結果も有効としています)、ウェブサイト( http://cekdiri.baliprov.go.id )で入手可能な滞在目的等を示す表明書及び身元保証書を携行することを条件として、(強制的に隔離施設に移送されることなく)自主的隔離を行うことを許可する。

g. 新型コロナウイルスに感染した後回復したことが判明した海外渡航者は各県/市の対策本部により自宅へ送られ、慣習村の官憲による観察下で自主的隔離を行う。

5.全バリ州県知事/市長は関係者へ本件措置を周知徹底する。

6.慣習村は自警団を通じて継続的に新型コロナウイルス感染拡大を防止するための監視活動等を実施する。

7.本通達を以て5月22日付通達は無効とする。

8.本件措置は7月5日から次の別の知らせが出るまで実施される。

(参考2)ガルーダ・インドネシア航空

インドネシア語https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/kebijakan-operasional-terkait-covid19

(日本語)https://www.garuda-indonesia.com/jp/ja/news-and-events/202006_09

ガルーダ・インドネシア航空コールセンター(英語又はインドネシア語):

+62−(0)21―2351―9999(海外及び携帯電話から)

08041―807−807(インドネシア国内から)

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