新型コロナウイルス感染症対策として公共交通機関利用時のマスク着用義務化、特定の地域からの入国者に対する検疫措置の導入及び第三国からのスイスへの入国制限の緩和について(スイス連邦政府発表)

●7月1日、スイス連邦政府は、新型コロナウイルス感染症対策として公共交通機関利用時におけるマスク着用の義務化、特定の地域からの入国者に対する検疫措置の導入及び第三国からのスイスへの入国制限の緩和について発表

1 公共交通機関利用時におけるマスク着用の義務化

7月6日(月)から、12歳以上の人は、電車、トラム、バス、山岳鉄道、ケーブルカー及び船を利用する際には、マスクを着用する義務があります。

今までの公共交通機関利用時における推奨事項は、通勤、帰宅等のピークなど1.5mの社会的距離を確保することができない場合にマスクを着用することでしたが、ほとんどの場合において守られていなかったため、専門家の勧告及びスイス国内のいくつかの州の要望に応え、マスク着用を義務化することになりました。

世界保健機関(WHO)及び欧州疾病予防管理センター(ECDC)も、必要な社会的距離(スイスの場合は1.5m)を確保できない場合は、マスク着用を推奨しています。

2 特定の地域からの入国者に対する検疫措置

6月中旬以降、シェンゲン国及び非シェンゲン国それぞれの国で新型コロナウイルスに感染した人々がスイスに入国し、スイス国内において感染が確認される事例が繰り返し発生しています。

このため、7月6日(月)以降、特定の地域からのスイスへの入国者に対し、10日間の検疫措置(自己隔離)を導入します。

スイス連邦保健庁は、対象リストを作成し、定期的に更新する計画です。

対象者に対し、航空機、バス及び国境において然るべく通知がなされ、対象者は、スイス入国後、各州当局に報告する義務が生じます。

※当該措置については、7月2日に詳細が決定され公表される予定です。

3 第三国からのスイスへの入国制限は7月20日まで

スイス連邦内閣は、EU理事会による15か国に対する入国制限の7月1日からの廃止に関する勧告に留意しつつ、スイスについては、EU理事会の勧告に従い7月20日より、セルビアを除くアルジェリア、オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、モロッコモンテネグロニュージーランドルワンダ、韓国、タイ、チュニジアウルグアイ及びシェンゲン圏外のEU加盟国(ブルガリアアイルランドクロアチアルーマニア及びキプロス)に対し、当該勧告を履行予定です。

ただし、中国については、入国に関する相互主義が保証される場合に入国制限が解除される予定となります。

詳細は、以下のスイス連邦政府プレスリリースをご確認ください。

スイス連邦政府プレスリリース

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79711.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語及びイタリア語あり)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(メール配信停止手続き)

〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

帰国・転出届

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

〇「たびレジ」簡易登録をされた方

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete