【新型コロナウイルス】ロシア査証の有効期限が切れた外国人への措置,及び日本への乗り継ぎができるモスクワ発ロンドン便運航に関するお知らせ等

●3月15日から6月15日までの期間,外国人のロシア査証の有効期限が切れる場合等でも,滞在に問題ないとする旨の大統領令の期間につき9月15日まで延長。

●6月19日及び同21日に,日本への乗り継ぎができるモスクワ発ロンドン行きのアエロフロート便が運航予定。

●6月11日,アパートの家主が恒常的に国外に居住する場合,公証された家主の合意書があれば,外国人本人が滞在登録を行うことが可能となる等,滞在登録手続が変更。

サンクトペテルブルク市政府は6月15日以降のサンクト市内における制限措置の一部緩和を発表。

●16日午前時点でのサンクトペテルブルク市における感染者数は21,047名で,前日比234名増加。

1 6月15日,「外国人の地位に関する法律」を一時的に変更する大統領令が改定され,3月15日から6月15日までの期間,ロシアに滞在する外国人の査証の有効期限が切れる場合および到着通知の手続きが完了できていない場合でも,滞在に問題ないとする旨の大統領令の期間が9月15日まで延長されました(本16日から発効)。移民局によれば,今回の大統領令改定に基づき,本年3月15日から9月15日までに査証の有効期限が切れる場合,失効日から93日間(出国日を含む)有効とみなされます。

2 6月19日(金)及び21日(日)に,モスクワ発ロンドン行きアエロフロート便が運航される予定であり,同社ホームページにて航空チケットが発売されていますので,お知らせします。

6月19日(金)

07:05 モスクワ・シェレメチェヴォ国際空港ターミナルF発(SU2580便)

09:30 ロンドン・ヒースロー空港ターミナル2着

6月21日(日)

13:55 モスクワ・シェレメチェヴォ国際空港ターミナルF発(SU2582便)

16:00 ロンドン・ヒースロー空港ターミナル2着

・モスクワ-ロンドン間の航空券は下記アエロフロートの公式サイトにおいて販売されています。

https://www.aeroflot.ru/sb/app/ru-en?_preferredLanguage=en&_preferredLocale=ru#/search?adults=1&cabin=econom&children=0&infants=0&routes=MOW.20200619.LON&_k=14b0jq

・ロンドンから日本への乗り継ぎに際しては,6月19日(金)はANA便(NH212便19:00ヒースロー空港T2発)及びJAL便(JL44便19:20ヒースロー空港T2発),21日(日)はJAL便(JL44便 19:20ヒースロー空港T2発)の利用が同日中に可能ですが,いずれも一旦英国に入国し,改めて日本行きフライトの搭乗手続きをする必要があります。

・日本に入国可能な在留資格を有するロシア国籍の方の利用に際しては,英国入国のための査証が必要となりますので,ご注意ください。

・6月8日より,英国では新たな検疫制度が導入されていますので,上記モスクワ-ロンドン便をご利用の際には,次のとおり手続きを行うようお願いいたします。

(1)滞在情報の提供

ア 英国への入国者は,英国へ到着する前の48時間以内に(48時間以上前の登録は受け付けないとのことです)次のサイトへアクセスし,英国での滞在情報を登録する必要があります。登録には,旅券番号,利用便名,搭乗券(乗船券,乗車券)の予約番号,到着空港(港,駅),到着日,14日間の滞在場所,滞在先の連絡先などの情報が必要となります。

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

イ 登録が終わりましたら,登録済みであることが分かるものを印刷しておき,英国入国時に入国審査官に対して提示するか,携帯電話の画面にて登録内容を提示する必要があります。

ウ 滞在情報を提供しない者に対しては100ポンドの罰金が科せられ,また,英国籍者あるいは英国居住者でない場合には入国が拒否される可能性もあります。

(2)自己隔離

ア 英国への入国後は,事前に申告した滞在先(自宅,友人宅,ホテルなど)において14日間の自己隔離をする必要があります。乗り継ぎの場合でも,英国に滞在する期間中は自己隔離が必要ですが,同日乗り継ぎの方は日本行きの航空券を空港係官に提示して,説明願います。

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk

イ 空港から自己隔離を行う滞在先までは直行する必要があります。また,他に選択肢がない場合は,公共交通機関の利用が認められていますが,その場合はマスクなど鼻と口を覆うものを着用し,他の利用客とは2mの距離を空けることが求められます。

ウ 必要な支援を受ける場合を除いて,家族や友人の訪問は受けてはいけません。また,職場や学校,公共の施設,買い物へ行ってはいけません。食料品や薬が必要な場合には,家族や友人,デリバリーに依頼してください。限られた状況を除いて,申告した滞在先にて自己隔離することが必要です。

エ 自己隔離をしない違反者に対しては1,000ポンドの罰金が,また,違反を重ねる場合には最高3,200ポンドの罰金が科されます。

(3)留意点

航空券購入の際には,改めて以下の留意点をご確認ください。

・これまでのロシア側の決定を見ますとフライトが急に設定,変更,キャンセルされることがあり得ます。

・ロシアから日本への帰国時には,到着後,空港でのPCR検査,検査結果が出るまでの指定場所等での待機,空港からの公共交通機関(国内便を含む。)の不使用,指定場所(ご自宅あるいはご自身で確保された宿泊施設等)での14日間の待機等の水際措置が執られています。帰国時における対応(追加的措置の有無等)については,諸外国の状況や措置の影響など,様々な情報や知見に基づき検討の上,総合的に判断されます。詳細は以下のサイト等で最新の状況をご確認ください。

厚生労働省のサイト:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

法務省のサイト:http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

3 6月11日,「外国人の滞在登録規則の変更」に関する改正法(6月8日付 連邦法第182-FZ号)が公布され(発効は公布日から90日後),アパートの家主が恒常的に国外に居住している場合,公証された家主の合意書があれば,外国人本人が滞在登録を行うことが可能となります。

また,(これまで,出張先のホテルなど他の場所で滞在登録を行うと,直近の滞在登録は抹消された為,出張先など他の場所から戻る都度,住居のアパートでの再登録が必要でしたが)外国人がホテルに滞在し,ホテルで滞在登録された場合,直近の滞在登録が抹消されない等の変更が加えられました。

4 6月11日付領事メールでご案内したサンクト市内の制限措置の一部緩和については一部変更があり,正式な発表によれば,利用再開は以下の通りとなります。

・家具サロン(娯楽・商業施設内にあるものは除く)

・図書館,史料館(事前予約必要)

・不動産業(事前予約必要)

・人材派遣業(事前予約必要)

・理容店(事前予約必要)

・公衆浴場(事前予約必要)

・写真館(事前予約必要)

・各種サービス業(衣服・靴・家具・宝飾類の注文製造・修理業者,鍵・コンピューターの修理業者,部屋清掃サービス等)

・自転車・キックボード貸出業(貸出の際の消毒が条件)

・スポーツプロチームの練習再開

 

5 ロシア連邦消費者権利及び福祉監督庁の発表によると(6月16日午前),サンクトペテルブルク市における感染者数は 合計21,047名(234名増),レニングラード州では合計3,696名(70名増)となっています。

【問い合わせ先】

サンクトペテルブルク総領事館領事部

Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section

Address: 30 Millionnaya St., St.Petersburg,Russia 191186

Tel: +7(812)336-76-73

Fax: +7(812)703-54-63

HP: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm

E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp