新型コロナウイルス関連(パリ乗継ぎで必要となる書類,乗り継ぎ時間の制限)

【フランス内務省発表】

・パリにおける乗り継ぎ時,「国際移動適用除外証明書」に加え,『新型コロナウイルスの症状がない旨記載した宣誓書』の提出が求められる。

・乗り継ぎ時間に関し,『今後は,空港滞在時間は24時間以内のものに限って認める』。

【パリにおけるトランジットの留意点】

在フランス日本大使館がトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内の乗り継ぎ)に関する案内を出していますので,下記のリンクからご確認ください。

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_00029.html

1.既にお伝えしているとおり,フランス経由で帰国される方は 「国際移動適用除外証明書」の提出が求められていましたが,この度,新たに「新型コロナウイルスの症状がない旨記載した宣誓書」も必要となりますのでご注意ください。この宣誓書は,自己申告で十分とのことです。

同宣誓書は,下記の内務省HPからダウンロードすることができます。EUシェンゲン協定国以外の第三国からフランスに渡航(トランジット)する場合は,「Attestation de deplacement derogatoire vers la France metropolitaine depuis les pays tiers et declaration sur l'honneur」のファイルを選択してください。

このファイルの1枚目が「国際移動適用除外証明書」,2枚目が「新型コロナウイルスの症状がない旨の宣誓書」となっています。

内務省HP】

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

2.現在,当地からパリへ向かう為には,週1便(木曜のみ)のアビジャン経由便を利用する以外に方法はありません。更にパリ到着後,同日中には日本へ乗り継げる便がありません。

「24時間以内の乗り継ぎ」であれば,トランジットエリア内で1晩越すことは許可されますので,翌金曜発のカタール航空(パリ・ドーハ間を毎日2便運航)の利用をお勧めします。

※これまでのように,2晩越し,土曜発のAF直行便を利用することができませんのでご注意ください

3.当地エールフランス航空(AF)による説明(留意点)

(1)シェンゲン協定国を2か所(国)経由することはできない

当地から本邦へ渡航する際,パリを経由した時点でアムステルダムやフランクフルトに向かうことはできません。シェンゲンエリア内の空港を2か所経由するルートを選択した場合,第一にパリ行きの航空券を購入することができません。なお,ロンドン経由も不可との説明を受けています。

(2)パリから先の航空券を所持する方に限り購入が可能

航空券を購入する際,パリから先の航空券を所持していることが求められます。

本邦への帰国を希望される方は,パリ発日本行き航空券を事前に購入する必要がありますが,上記のとおり,カタール航空の利用をお勧めします。

(3)その他

搭乗時には,マスク着用が義務付けられます。

各国の制限緩和により,航空会社は減便を維持しつつ運航を再開させるなど,今後は状況が改善される見込みがあります。利用可能な便が増え,帰国便の選択肢が広がる可能性がありますので,引き続き情報収集に努められますようお願いいたします。

○在ベナン日本国大使館

電話:(市外局番なし)21-30-59-86  (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99

国外からは(国番号229)21-30-59-86

ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

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