新型コロナウイルス関連情報(5月1日現在)

○1日(金)15時現在,新たにオーストリア国内で46名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び5名の死亡事例が報告されました(累計確定症例数は15,470名(内死亡数:589名,治癒数:13,092名))。

〇1日からの外出規制等の緩和についての保健省令が公表されました。

〇隣国からの陸路入国時及び空路での入国時における規制措置は5月31日まで延長されました。

オーストリアにお住まいの皆様及び

たびレジ登録者の皆様へ

1 墺連邦保健省によれば,1日(金)15時現在,新たにオーストリア国内で46名の新型コロナウイルス(COVID-19)感染の確定症例及び5名の死亡事例が報告されました。これでオーストリアにおける確定症例は15,470名(内死亡数:589名,治癒数:13,092名))となります。

国内発生状況(州:累計確定症例数(前日比))

・チロル州        :3,504名(+ 2)(内死亡105名,治癒3,197名)

・ニーダーエーステライヒ州:2,625名(+ 6)(内死亡 92名,治癒2,221名)

・ウィーン市(州)    :2,497名(+32)(内死亡131名,治癒1,817名)

・オーバーエーステライヒ州:2,255名(+ 1)(内死亡 56名,治癒2,088名)

シュタイアーマルク州  :1,764名(+ 3)(内死亡130名,治癒1,220名)

ザルツブルク州     :1,217名(+ 0)(内死亡 36名,治癒1,102名)

・フォアアールベルク州  :  872名(+ 1)(内死亡 17名,治癒  811名)

・ケルンテン州      :  410名(+ 0)(内死亡 12名,治癒  381名)

・ブルゲンラント州    :  326名(+ 1)(内死亡 10名,治癒  255名)

(当館注:ウィーン市,オーバーエーステライヒ州,シュタイアーマルク州ザルツブルク州,フォアアールベルク州で各1名の死亡数が新たに計上され,合計589名となりました。)

2 1日からの外出規制等の緩和に関する保健省令が公表されました。同省令は6月30日まで適用され,その概要は以下のとおりです。

・公共の場所における同居人以外の者との1メートルの保持義務,特に屋内の公共の場所のマスク着用義務(電車等の大量輸送機関含む)。

・(店舗等の)事業所の立入は1人あたり10平米以上を確保,1メートルの保持及びマスク着用義務(不可能の場合は代替策を講じる)。

・職場における1メートルの保持義務(不可能の場合は代替策を講じる)。マスク着用義務は労使の合意により可能。

・家族以外の者との自動車同乗はマスク着用,一列あたり2人まで着席可(タクシー等含む)。

・保健・社会分野での職業訓練,高校卒業試験・職業訓練修了(資格取得)試験,自動車教習,治安警察養成のための施設の立ち入り許可。1メートル保持及びマスク着用義務(不可の場合は代替策)。大学及びその他学校については別途規制。

・飲食店(テイクアウト営業を除く),ホテルの旅行客向けの営業禁止(当館注:政府により発表された5月15日以降の規制緩和のために今後省令改正が行われると思われます)。

・スポーツ場の利用は原則禁止。プロ選手(国際的に活躍する選手及びサッカー1部リーグ選手)・トレーナー等による非公共のスポーツ場の利用を許可。また,公共の場でない野外スポーツ場における,性質上他人との2メートルの距離が確保できるスポーツに限り一般利用を許可。

・引き続き,博物館・展覧会,図書館,余暇・遊興施設(テーマパーク,プール,動物園,劇場、コンサート場、映画館等)の立ち入りを禁止。

・行事は10名(葬儀は30名)までに制限(プライベートの住居での催し,集会法上の集会(デモ活動),職業上やむを得ない集会は適用外)。他人との1メートルの保持義務。室内の場合は加えてマスク着用及び1名につき10平米の確保義務が発生(当館注:「行事」には文化行事,結婚式,会議等が含まれます)。

3 4月30日夜,同日まで有効とされていた隣国からの陸路入国時及び空路での入国時における規制措置に係る社会省令は,5月31日まで延長されました。

(1)引き続き,墺のすべての隣国からの入国に際して4日以内に発行された医師の診断書あるいは14日間の自宅隔離が必要となる。(当館注:入国規制の内容については変更なく,通過のための入国は引き続き許可されます。)

また,14日間の隔離期間中に検査を行い,陰性結果が出た場合は隔離を終了することが可能である。右規制は5月31日まで延長される。

(2)引き続き,空路での入国規制に関し,墺国民、EU/EEAの国民及びスイス国民並びにこれらの者と生計を一にする家族、並びに,墺により発行されたDビザを所持し、若しくは滞在資格等に基づき墺に滞在する資格を有する外国人は,(1)と同様に,14日間の隔離期間中に検査を行い,陰性結果が出た場合は隔離を終了することが可能である。なお,シェンゲン域外からのEU等域外民(第3国国籍者)の入国拒否は外交官や国際機関職員等の一部例外を除き引き続き維持される。また,農林業季節労働者もシェンゲン域外からの第3国国籍者の入国禁止措置の例外とされる。本規制も5月31日まで延長される。

4 新型コロナウイルスは風邪と同様に,せきやくしゃみなどの飛沫で感染するとされていますので,手洗い,人混みを避ける等の基本的な感染症対策に努めてください。

 なお,オーストリア保健・栄養安全機関(AGES)は,新型コロナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分であると強調し,消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使用されるべきであるとしています。

参考:コロナウイルス感染予防措置

・定期的に,約30秒間石鹸で手洗いをする

・顔(特に口,目,鼻)を指で触らない

・握手と抱擁を避ける

・鼻をかむ際,咳をする際は使い捨てティッシュに行うか,腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨てる。

【参考】

■ オーストリア保健省

新型コロナウイルス情報(独語)

https://www.sozialministerium.at/Services/News-und-Events/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html

新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)

Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月−金,9:00-17:00)

ウェブサイト:https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/

■ 日本厚生労働省

新型コロナウイルス関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

■ 世界保健機関(WHO)

○ウェブサイト:https://www.who.int/health-topics/coronavirus

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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