●ボツワナの感染者数は7名増加し,累計13名となりました。
●ボツワナ政府が移動制限につき改めて移動許可証の取得の必要性を強調しました。
●短期旅行者でボツワナに滞在を余儀なくされている場合には当館に滞在場所の連絡をお願いします。
●事態は刻々と変化しますので,最新情報の入手に努め,特に政府発表等は原文をよく確認するようにしてください。
1 感染状況
4月9日クワペ保健大臣は新たに新型コロナウイルス感染者7名が確認されたと発表しました。現在,ボツワナでの累計感染者数は13名(うち死亡者数は1名)となっています。なお,新たに確認された7名のうち1名は医療従事者で,8日に開催された特別国会に参加していたことが判明し,特別国会に参加していた国会議員全員が強制隔離となる見込みです。
2 ボツワナ政府対応
(1)9日,ボツワナ政府は,移動制限措置につきパブリックノーティスを発出し,規則が守られていないとの懸念を示し,改めて外出の際の移動許可証の取得の必要性を強調しました。
・移動許可証を取得した者のみ,最寄りの店に必要不可欠なサービスの提供を受けに,また,生活必需品の購入に行くことができる。
・各家族1名のみが生活必需品の購入に行くことができ,移動許可証を所持していなければならない。
・散歩やエクササイズは自宅あるいはコンパウンドの中でのみ許可される。
・医薬品の受け取りには移動許可証が必要であり,最寄りの医療施設あるいは薬局に限られる。地元で手に入れることができない場合に限り,他県へ行くことができる。
・妊婦の検診は地元の医療施設に限られ,移動許可証が必要となる。
・緊急医療が必要な場合には,997,16647,0800600740,0800600111まで連絡する。
・屋外に出ることは,居住コンパウンドの中である限り許可される。隣人あるいは通りすがりの人と接触することは許可されない。
・複数名の居住者がいる建物については,それを1つの家と見なし,人の動きは家族単位に限られる。
・ゲートに囲まれた居住区(gated estates)に住む者については,移動は各テナントの居住スペースに限られる。
(2)移動許可証のフォームは下記から入手可能です。
(3)なお,移動許可証にはDistrict Commissionerあるいはその他の権限の与えられた人物(Senior Government Officials, Dikgosi, Council Secretary, Headman, Head of School/Training Institution, Police Officers, etc)からの署名が必要となります。在留邦人の皆様におかれましては,お住まいの地域における最寄りのDistrict Commissioner Officeをご確認いただき,不明点があればDistrict Commissioner Officeへ連絡いただくかあるいはヘルプライン997に連絡し指示を仰いでください。なお,現在どのDistrict Commissioner Officeも大変混み合っておりますのでご注意ください。
(4)移動許可証を取得するために外出する際には,移動許可証のフォームに必要事項を全て記入し,万が一検問等で警察に止められた場合には,記入済みの移動許可証を提示し,署名をもらいに行くために外出している旨を丁寧に説明してください。また,人物証明が求められる可能性がありますので,外出の際は必ずパスポートを携行してください。なお,外出は「特例措置」として認められていますので,この期間中の不要不急の外出はできるだけ控えるようにしてください。
(5)政府発表等はボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」で閲覧可能ですので,よく原文を確認するようにお願いいたします。
https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/
(ご連絡先)
在ボツワナ日本国大使館
住所:4th floor Barclays House, Plot 8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana
開館時間:8:30-12:00 14:00-16:30
電話:(+267)−391−4456
Emailでのお問合せ: information@gr.mofa.go.jp