キルギスにおける一時的な入国制限措置(変更)

●2月29日付キルギス首相府発表によれば,新型コロナウイルス対策に伴う入国禁止対象者は,「指定感染国(中国,イラン,日本,韓国,イタリア)の国民」から「キルギス入国時から遡って20日間以内に指定感染国(中国,イラン,日本,韓国,イタリア)に滞在していたすべての外国籍の者」に変更されました。

●本改定により,キルギス入国時から遡って,20日間以上を指定感染国以外で滞在している日本人は入国禁止措置の対象外(入国可能)となります。

新型コロナウイルスに関する参考情報】

1.新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html?fbclid=IwAR0mGSg0pcogc98Hb_syWiBaBG1-NVfu6sy15gcDhYjipMSw4lzL-sG4JlI

2.新型コロナウイルス感染症に関する情報リンク(厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

3.各都道府県の帰国者・接触者相談センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html?fbclid=IwAR3L0VUS8auPN87sajmwFGHII1tctnn4ohnkDqW0Epd2OCsoqEGzHV6MIkk

【問い合わせ先】

キルギス日本国大使館

所在地:ビシュケク市ラザコヴァ通り16番地

16, Razzakov Str., Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic

電話番号:(0312)300050 / 300051  FAX:300052

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