●2月29日付キルギス首相府発表によれば,新型コロナウイルス対策に伴う入国禁止対象者は,「指定感染国(中国,イラン,日本,韓国,イタリア)の国民」から「キルギス入国時から遡って20日間以内に指定感染国(中国,イラン,日本,韓国,イタリア)に滞在していたすべての外国籍の者」に変更されました。
●本改定により,キルギス入国時から遡って,20日間以上を指定感染国以外で滞在している日本人は入国禁止措置の対象外(入国可能)となります。
【新型コロナウイルスに関する参考情報】
1.新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
【問い合わせ先】
在キルギス日本国大使館
所在地:ビシュケク市ラザコヴァ通り16番地
16, Razzakov Str., Bishkek, 720040, Kyrgyz Republic
電話番号:(0312)300050 / 300051 FAX:300052
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