新型コロナウイルスに関する政府の取組み及び査証の取扱い

1.2月1日以降,以下に該当する外国人は日本に入国することができません。

新型コロナウイルス患者

・日本への上陸の申請日前14日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人(感染の有無を問わない)

・中国湖北省において発行された旅券を所持する外国人(感染の有無を問わない)

2.上記に該当する外国人は,一次査証,数次査証に関わらず,既に有効な査証の発給を受けている場合であっても,日本に入国することはできません。

1月28日,政府は,新型コロナウイルス感染症を,感染症法に基づく「指定感染症」に,また,検疫法に基づく「検疫感染症」にそれぞれ指定する政令を公布しました。これにより,上陸申請する外国人で,医師によりコロナウイルス患者と見なされた者は,出入国管理及び難民認定法(以下,出管法)第5条第1項第1号が適用され,上陸拒否されることになります。

新型コロナウイルスが検疫感染症に指定されたことを受け,検疫官は,感染が疑われる者に対して診察・検査を命じることが可能となり,査証の発給を受けた者であっても,例外とはなりません。

1月31日には,新型コロナウイルスに関連した感染症について,WHO(世界保健機関)が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)を宣言しました。

この流れを受け,政令は2月7日施行予定のところ,2月1日へ前倒しされることとなりました。

また,安全保障会議決定・閣議了解により,日本上陸の申請日前14日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人は,特段の事情がない限り,出管法第5条第1項第14号に該当する外国人と解する(上陸拒否),とされ,感染が確認できない場合についても,入国管理を大幅に強化しています。

詳細,その他関連情報については,下記リンクを参考としてください。

法務省

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

外務省

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo_2020C025.html

首相官邸

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/index.html

内閣官房

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

(現地大使館連絡先)

○在ベナン日本国大使館

住所:Zone Residentielle de Cotonou sis a Djomehountin, 12eme arrondissement, COTONOU BENIN(郵便物宛先:Ambassade du Japon 08 B.P.283 Tri Postal, Cotonou, Benin)

電話:(市外局番なし)21-30-59-86  (執務時間外・緊急の場合)97-97-56-99

国外からは(国番号229)21-30-59-86

FAX:(市外局番なし)21-30-59-94

国外からは(国番号229)21-30-59-94

ホームページ:https://www.bj.emb-japan.go.jp/j/

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