新型コロナウイルス関連情報(新型コロナウイルス感染防止対策に関する新たな保健大臣令:8/11〜8/18)

【ポイント】

●8月11日(木)から8月18日(木)までの間適用される、新型コロナウイルス感染防止対策に関する新しい保健大臣令が発表されました。

●これまで各地域で実施されていた感染防止対策はいったん無効とされ、本保健大臣令に基づく対策が全国的に実施されます。

医療機関や公共交通機関等でのマスク着用義務等が定められていますので、よく理解し、引き続き十分な感染防止対策を講じるようにしてください。

【本文】

○8月11日(木)から8月18日(木)までの間適用される、新型コロナウイルス感染防止対策に関する保健大臣令が発表されました。その概要は以下のとおりです。

1 医療機関、薬局、眼鏡店、公共サービス提供機関、児童・高齢者用の宿泊型公共サービス提供施設、公共交通機関鉄道車両(電車、地下鉄等)、トラム、トロリーバス、バス)及び右に付随する屋内の停留所及び駅を利用する者は、付属1(※)に従いマスクを着用する。6歳未満の子供は例外とする。

(※付属1:マスク着用に際しては鼻から顎までを覆うこと、マスク着用前後には手洗いまたは消毒を行うこと、使い捨てマスクは着用後すぐにゴミ箱に廃棄すること等が規定される。)

 

2 同一の家族/家庭に属さない者が、人が集合する屋外の公の場に集まる場合には、1.5mの物理的距離を保つ。

3 雇用者及び任命権者は以下の感染防止対策を講じる。

(1)定期的な換気と消毒

(2)急性呼吸器疾患の症状(発熱、頭痛、鼻水、咳、呼吸困難等)がある者の職場へのアクセス禁止

(3)職員への適切な手指衛生の指導及び石けん・水・消毒剤の提供

4 可能である場合、また上記3の者の判断により、リモートワーク、または、フレックス制やシフト制の体制を整える。

5 公共の場や市民サービスを提供する商業施設等の所有者・経営者は、上記3に加えて、以下の措置を講じる。

(1)当該施設及び右に付随する屋外施設における利用者や職員間の1.5m以上の物理的距離が確保される方法での施設運営

(2)当該施設入口における手の消毒の実施

(3)目に付きやすい場所での案内表示や他の手段による利用者に対する物理的距離確保義務(上記1の施設についてはマスク着用義務)の周知

6 市民に対して行政サービス等を提供する者は、情報コミュニケーション技術を活用し、可能な場合には電子的に当該サービスを提供する。

7 保育所及び幼稚園においては、新型コロナウイルス感染症や他の感染症の症状のある児童特定・登園禁止のための朝のスクリーニング検査を強化する。

8 公共サービス提供機関及び児童・高齢者用居住型の公共サービス提供施設においては、職員及び利用者の毎日のスクリーニング検査を実施し、新型コロナウイルス感染症の症状を有する職員については、その診断結果確定または回復まで業務から除外する。

○本保健大臣令により、これまで各地域で実施されていた感染防止対策がいったん無効とされますが、今後、感染拡大リスクのより高い地域では、必要に応じて別段の措置を導入することができるとされています。

○本保健大臣令の内容をよくご理解いただき、引き続き十分な感染防止対策を講じるとともに、滞在中の地域における今後の追加的な措置の有無についても注意を払うようにしてください。

ブルガリア日本国大使館領事警備班

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