(お知らせ)海外在留邦人等向け、空港でのワクチン接種事業(ヤンセンのワクチンに関する取扱いの変更)

海外在留邦人等向けワクチン接種事業に関しまして、以下のとおり、お知らせいたします。

1 今般、日本国内でヤンセンのワクチンが薬事承認されたことを踏まえ、6月24日より、ヤンセンを1回接種済みの者が本事業で接種を希望する場合は、追加接種(3回目接種)の対象者とする取り扱いとなりました。(ヤンセンを2回接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了したものと見なされます。)

 この変更により、今後は、ヤンセンを1回接種(初回接種(1・2回目接種)が完了したものとみなす)した後、本事業で追加接種(3回目接種)を受ける場合、追加接種(3回目接種)として「ファイザー」の接種を受けるときはヤンセンの接種から「5か月以上」、「ノババックス」の接種を受けるときはヤンセンの接種から「6か月以上」経過していることが必要となります。

2 上記変更に伴い、6月24日時点で、ヤンセンを1回接種した上で、本事業で接種の予約を入れている方の扱いについて、以下のとおり変更されます。

(1)6月24日時点で、本事業における1回目接種を予約している場合

 6月24日時点で予約している接種は、3回目接種相当として接種可能(注:この接種後に追加の接種を受けることは認められません)。なお、予約枠の変更は不要。

 ただし、予約日が、ヤンセンの接種から「5か月以上」(ファイザーを予約している場合)又は「6か月以上」(ノババックスを予約している場合)経過していない場合は、予約日を変更する必要があります(変更せずに来場した場合、接種を受けられません)。

(2)6月24日時点で、本事業における2回目接種又は追加接種(3回目接種)を予約している場合

 ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを1回以上接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了した扱いとなるため、本事業で追加の接種を受けることはできず、予約をキャンセルする必要があります(キャンセルせずに来場した場合、接種を受けられません)。

 ただし、過去に、ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを接種していない場合は、3回目接種相当として接種を受けることが可能です。

 詳細は、以下の外務省海外安全ホームページを御覧ください。

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

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