日本入国に必要な「出国前検査証明様式」の簡素化

【ポイント】

●6月10日(金)から、日本入国に必要な出国前検査証明書の要件が簡素化されます。

厚生労働省作成の新様式が使用可能となります。

●従来通り、任意の様式の陰性証明を使用いだけますが、必要項目が日本語又は英語で記載されている必要があります。

【本文】

1.現在、日本への全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を、入国時に検疫所へ提示しなければなりません。

2.今般、出国前検査証明書の要件等が簡素化されました。令和4年6月10日から、出国前検査証明書に記載すべき内容は以下の8項目となります。

(1)氏名

(2)生年月日

(3)検査法

(4)採取検体

(5)検体採取日時

(6)検査結果

(7)医療機関

(8)交付年月日

3.検査証明書の様式については特に指定はなく、任意の様式でご用意いただけますが、必要項目が日本語又は英語で記載されている必要があります。今般の変更に伴い簡素化された厚生労働省の新様式は、以下の厚生労働省HPからダウンロード可能です。詳細は厚生労働省HPをご確認下さい。なお、旧様式も引き続き使用することができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

以上

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