ケニア滞在時の査証・滞在許可証についての注意喚起

ケニアにおいて、観光目的で入国中の邦人が、滞在許可の延長申請のため入国管理局を訪れた際、スタンプの不備を指摘されるとともに、不法就労の疑いにて一時拘束される事案が発生しました。

●過去においては、収入が発生しないボランティア活動等を短期滞在のビザで実施していたところ、不法就労として拘束される事案が発生しています。

●在留邦人の皆様におかれましては、入国目的に合致した査証・滞在許可証を取得するとともに、ケニア入国審査時には、正しい査証や入国許可を得ているか、スタンプが適切に押されているか等確認してください。また、査証や滞在許可の期限に注意し、必要があれば延長の手続きを事前に行ってください。

主な査証等の種類と概要については、以下のとおりです。

1 短期滞在ビザ

 申請時に90日の許可が下りた場合でも、入国時のスタンプには1か月と記載される場合がよくあります。入国の日付のスタンプの上に「KVP/1M/〇」と書かれている場合は、滞在期間は入国した日から1か月となります。他にも2W(2週間)や3M(3か月)の場合もありますので、その期間を超えて滞在予定の方はオンライン

(eFNS、https://fns.immigration.go.ke/)で滞在期間の延長手続き(最長6カ月)を行ってください。手数料はかかりません。

2 ビジネスビザ(短期滞在)

 ビジネスビザは1年有効の数次ビザが発行されますが、会議出席、ビジネスミーティング、商談等に限られているため、必要に応じてスペシャルパスを取得してください。

3 スペシャルパス

 短期滞在ビザで入国後、就労やその他の活動(ボランティア等)を行う場合で、就労許可証の申請中に活動する場合や、短期での就労・活動を行う場合にはこのスペシャルパスを取得する必要があります。ボランティア活動など収入が発生しない場合でも必要となります。

4 就労許可証(ワーク・パーミット)

 ケニアで就労する場合に取得する許可証です。申請から取得までは数か月を要し、その期間に就労する場合は、スペシャルパスが必要となります。申請中であっても短期滞在ビザでは就労することはできません。

5 IDカード(Foreigner Certificate)

 ケニアに3か月以上滞在する場合には移民局が発行するIDカードを所持することが義務付けられています。短期滞在ビザであっても必ず申請し、カードが交付されるまでの間、カード引換書を携行してください。カードが発行されるまで5週間以上を要する場合があります。

【注意事項】

1 就労許可証、学生パス、ディペンダントパス(就労許可証所持者の家族の滞在許可証)等申請(新規及び更新)中に短期滞在ビザが切れそうな時は、申請中であっても必ず短期滞在ビザの延長を行ってください。

 6か月を超える場合は、一度、東アフリカ外に出る必要があります。

2 就労許可証やスペシャルパスの申請中は、短期滞在ビザのほか許可証等の申請書の写しを携行することが望ましいです。許可証等の申請中は就労や活動はできないので、警察官に職務質問等を受けた時に、短期滞在中は活動等をしていない旨をはっきり伝えられるよう、自分の現在の状況を把握しておくことが重要です。

3 短期滞在ビザの滞在期間がわかりにくいため、入国のスタンプを確認し、滞在可能な期間を把握するようにしてください。

4 その他当館HPに掲載している注意喚起もご参考にしてください。

(1)よくあるトラブル

https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000727.html

(2)空港付近における賄賂要求への対応について

https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001045.html

【お知らせ】

※ 在ケニア日本国大使館領事警備班では、当館緊急情報配信用ツイッター

https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR)にて、治安関係、選挙運動開催場所等の最新情報を発信しています。是非この機会にフォローしてください。

※ 「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いします。

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令和4年5月19日

ケニア日本国大使館

電話:020−2898−000(24h対応)

ホームページ:http://www.ke.emb-japan.go.jp/