アイスランドから日本へ渡航する際の陰性証明書について(アイスランド書式の有効性の補足)

 現在、日本政府は新型コロナウイルス感染症に対する水際対策により、日本を目的地とする航空機への搭乗、日本への入国にあたってはPCR検査等による陰性証明書の提示を求めています。

 提示する陰性証明書は、厚生労働省が掲げる要件を満たしている必要があり、アイスランドで発行される陰性証明書は、一部必要な項目が記載されていませんが、有効な証明書として取り扱うことが出来ますので、アイスランド書式をお持ちの方は、日本書式を取得する必要はありません。

 当館ホームページに詳細を掲載していますのでご確認ください。

当館HP:https://www.is.emb-japan.go.jp/files/100345130.pdf

アイスランド日本国大使館 領事班/Consular Section, Embassy of Japan in Iceland

住所:Laugavegur 182, 105 Reykjavik

電話:510-8600(510‐8612:直通)

Fax:510-8605

メール:japan@rk.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.is.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about.html

(電話受付時間 9:00〜12:00、13:00〜16:00。土日、休館日を除く)

※休館日については、以下のウェブサイトにて、御確認ください。

https://www.is.emb-japan.go.jp/files/100283897.pdf