大使館からのお知らせ(ポーランドにおける「感染事態」時のビザ及び滞在許可証の自動延長について(注意喚起))(5月12日)

ポーランド在住の皆様

たびレジ登録者の皆様

<ポイント>

●5月6日(金)、ニェジェルスキ保健大臣が記者会見において、新型コロナウイルス感染症に関し、現在発令されている「感染事態」を5月16日(月)から「感染脅威事態」に変更する旨を発表しました。

●2020年にポーランド政府は、「感染事態」期間中に失効するビザ及び滞在許可証は、「感染事態」の解除から30日間まで自動延長されるとしています。「感染脅威事態」移行から30日経過後に上記に該当するビザ等は失効すると考えられますので、該当される方はご注意ください。

●詳細については、ポーランド政府の発表(HP)や政令等を確認の上、変更点等があれば改めてお知らせします。

1 5月6日(金)、ニェジェルスキ保健大臣が記者会見において、新型コロナウイルス感染症に関し、現在発令されている「感染事態」を5月16日(月)から「感染脅威事態」に変更する旨を発表しました。

2 2020年にポーランド政府は、「感染事態」期間中に失効するビザ及び滞在許可証は、「感染事態」の解除から30日間まで自動延長されるとしています。ビザ及び滞在許可証の延長は各県の県庁が所管しておりますので、これらの滞在資格の延長を希望される場合は、「感染事態」の解除から30日以内に各県庁で所定の手続きを行ってください。「感染脅威事態」移行から30日経過後に当該ビザ等は失効すると考えられ、また、2020年3月14日以前に短期滞在資格(無査証)でポーランドに入国し、その後一度もポーランドを出国してない場合には、新たな滞在許可申請を行うか、30日以内にポーランドを出国する必要がある(ポーランド以外のシェンゲン加盟国への出国又は経由する場合は、オーバーステイと見做

される可能性があります)と考えられますので、該当される方はご注意ください。

【ご参考:当館からのお知らせ(2020年4月2日付)】

https://www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/visajidoencho.pdf

3 詳細については、ポーランド政府の発表(HP)や政令等を確認の上、変更点等があれば改めてお知らせします。

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30、13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html