国境管理の段階的緩和(ワクチン未接種のNZ永住者等の入国許可):新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】

●5月5日(木)午後11時59分から、NZ永住者等は、ワクチン接種を受けていなくても、NZに入国できるようになります。

【本文】

 5月3日、ヒプキンス新型コロナウイルス対策大臣は、概要以下のとおり、国境管理の緩和策を発表しました。

1 NZ国内のワクチン接種率が高いことに加え、オミクロン株の感染が一般的になっており、海外からの帰国者がNZの医療機関にもたらすリスクはかなり低くなってきたことを踏まえ、航空路の国境に関する規則を改定する。

2 この改定により、5月5日(木)午後11時59分から、NZ永住者(residence class visa holders)、及び、通常NZに居住している豪州国民(Australian Citizens ordinarily resident in New Zealand)は、ワクチン接種を受けていなくてもNZに入国できるようになる。

3 5月5日(木)午後11時59分から5月12日(木)までの間、今回の緩和の対象者は、次の番号に電話して、渡航者としての申告を行う必要がある。

 NZ渡航者申告連絡センター(New Zealand Traveller Declaration Contact Centre)の電話番号

  ・NZ国外からかける場合:+64 4 9315799

  ・NZ国内からかける場合:0800 359 269

  ・豪州国内からかける場合:1800 359 269

4 5月13日(金)から、今回の緩和の対象者は、NZ渡航者申告システム(New Zealand Traveller Declaration)でのオンライン申告を行うことができる。

(5月3日付、ヒプキンス大臣声明)

https://www.beehive.govt.nz/release/broadened-criteria-returning-visa-holders

(NZ渡航者申告システム)

https://www.travellerdeclaration.govt.nz/

新型コロナウイルスに関する日本・NZの総合情報 (在NZ日本国大使館HP)

(日本語)*帰国の手続き(防疫措置等)、NZ入国の情報等

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_vrs_j.html

(英語)*主に日本の査証・再入国・防疫措置の情報

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_en/corona_vrs.html

新型コロナウイルスに関する過去の領事メール

https://www.auckland.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19_j.html

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Level 18 The Majestic Centre 100 Willis Street Wellington 6011

Web: https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email: consular@wl.mofa.go.jp TEL: +64-4-473-1540